経営指導料、フランチャイズ手数料等|消費税
[経営指導料、フランチャイズ手数料等]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
○○グループの主宰者に対して傘下のスーパーが支払う経営指導料、フランチャイズ手数料、ロイヤリティなどの名称の手数料(売上利益の何%というように定められています。)は課税対象となるのでしょうか。
【回答要旨】
経営指導料は販売・仕入の手法等を指導するという役務に対する対価であり、また、フランチャイズ手数料及びロイヤリティは、グループの傘下店として、その名称を使用すること、広告の代行、経営指導等の役務提供の対価として支払われるものです。
したがって、いずれも課税の対象となります。
【関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/28.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 対価未確定販売に係る資産の譲渡等の時期
- リース契約書において利息相当額を区分して表示した場合の取扱い
- 社宅に係る仕入税額控除
- 手形の買取り等に対する課税関係
- 弁理士が国外の弁理士に立替払をする料金
- 非課税となる「居宅サービス費の支給に係る居宅サービス」の具体的な範囲
- 保税作業に使用した外国貨物の課税
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−F電気・ガス・熱供給・水道業、G情報通信業、H運輸業、郵便業)
- 建物部分と敷地部分を区分記載した賃貸料
- 不課税売上げにのみ要する課税仕入れの税額控除
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−I卸売業、小売業)
- 野球場のシーズン予約席料
- 公益法人等の申告単位
- 予備校等の授業料
- 建物賃貸借に係る保証金から差し引く原状回復工事費用
- 加工せずに再輸出した場合の輸入機械に係る消費税
- 非課税となる有価証券の範囲と課税売上割合の関係
- 人件費に使途が特定されている補助金
- 百貨店等が顧客サービスとして発行するお買物券等の課税関係
- 物品切手の購入費用
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。