事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係|消費税
[事業用及び家事用の両方に使用している資産を売却した場合の課税関係]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
個人事業者が所有する資産で、事業と家事の用途に共通して使用されるものを売却した場合の課税関係はどうなるのでしょうか。
(例)
1. 店舗兼住宅の1階部分を店舗又は工場に使用し、2階部分を個人の住宅として使用している場合の建物
2. 昼は事業用、夜は家庭用として使用している電話に係る電話加入権
なお、所得税法の計算上は、家事関連費であっても業務の遂行上必要であること等の一定の要件に該当するものについては、必要経費に算入されます(所法45、所法令96)。
【回答要旨】
事業と家事の用途に共通して使用される資産であっても、譲渡すれば事業用の部分については課税の対象となります(按分)。
ただし、例の2の課税標準は、当該課税資産の譲渡等の対価の額の全額となります。
【関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、第28条第1項、消費税法施行令第45条第3項、消費税法基本通達10-1-19
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/20.htm
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