個人事業者が所有するゴルフ会員権の譲渡|消費税
[個人事業者が所有するゴルフ会員権の譲渡]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
個人事業者がゴルフ会員権を譲渡した場合、課税の対象となるのでしょうか。
【回答要旨】
個人事業者が所有するゴルフ会員権は、会員権販売業者が保有している場合には棚卸資産に当たり、その譲渡は課税の対象となりますが、その他の個人事業者が保有している場合には生活用資産に当たり、その譲渡は課税の対象となりません(基通5−1−1(注)1)。
【関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、消費税法基本通達5-1-1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/19.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 特定課税仕入れがある場合の課税売上割合の計算
- 非居住者に対する役務の提供で課税されるもの
- 商品券の印刷費に係る仕入税額控除
- 商品を融通し合う場合の課税
- ゴルフ会員権の所有者の債務と当該会員権の預託金部分とを相殺した場合の消費税の取扱い
- 免税期間の資産の譲渡に係る対価の返還等の取扱い
- 経営指導料、フランチャイズ手数料等
- プロスポーツ選手の事業区分
- スキャン文書の保存による仕入税額控除の適用について
- クレジット手数料
- 「日常生活に要する費用」の取扱い
- 課税売上高が5億円超の場合の仕入税額控除の計算
- みなし譲渡の場合の時価
- 株式の売買に伴う課税仕入れ
- 確定していない対価の処理
- 各種ホテルが提供する食事付き宿泊プラン
- 国際旅客輸送の一環として行われる国内輸送の輸出免税
- 一企業の特定の部門のみの簡易課税制度の適用
- 課税事業者選択の取りやめと簡易課税制度選択の制限
- 建設現場で支出する交際費
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。