土地に設定された抵当権の譲渡|消費税
[土地に設定された抵当権の譲渡]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
融資先Aの土地に抵当権を有していますが、この抵当権を、同じくAに対して金銭債権を有するBに譲渡することにしました。この場合、Bから受ける抵当権の譲渡代金は課税の対象となるのでしょうか。
また、第一順位の抵当権を有する場合に、後順位の抵当権者にその順位の譲渡を行った場合の譲渡代金はどうなるのでしょうか。
【回答要旨】
土地に対する抵当権は、非課税とされている土地の上に存する権利(土地の使用収益に関する権利)ではなく、その譲渡は課税の対象となります。
また、抵当権の順位の譲渡も、同様に土地の使用収益に関する権利ではなく、その譲渡は課税の対象となります。
(理由)
抵当権は、被担保債権が弁済されなかった場合に、その目的物を処分することにより、その物の価格から優先的に弁済を受けることを内容とする担保物権であり、抵当権者は目的物について、その交換価値を把握するに過ぎず、その目的物の使用収益権は、依然として抵当権を設定した者が有します。
【関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号、第6条第1項、別表第一第1号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/15.htm
関連する質疑応答事例(消費税)
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−O教育、学習支援業、P医療・福祉、Q複合サービス事業、Rサービス業(他に分類されないもの))
- AEO通関業者に通関手続を委託した場合の輸出貨物に係る役務の提供
- 消費税課税事業者選択届出書の効力
- 保税作業に使用した外国貨物の課税
- 広告請負に係る内外判定
- 身体障害者用自動車の付属品の取扱い
- 金銭債権の買取り等に対する課税関係
- 国外に支払う技術使用料、技術指導料
- 日本標準産業分類からみた事業区分(大分類−E製造業)
- 非居住者である外国法人に係る申告手続等の方法
- 中古車販売における未経過自動車税等の取扱い
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引における転リース取引の取扱い
- 貸ビル建設予定地上の建物の撤去費用等
- 外債運用をしている投資信託の信託報酬、投資顧問料の取扱い
- 通勤手当、住居手当
- 印刷業者が郵便葉書に印刷を行う場合
- 陳列棚の無償取得
- 個人事業者が所有するゴルフ会員権の譲渡
- 共同施設に係る特別負担金
- 非居住者に対する役務の提供で課税されるもの
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。