消費者が集めたスタンプを商品券と引換えた場合の取扱い|消費税
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A協同組合は加盟店である組合員に対して、トレーディングスタンプを発行し、それを集めた消費者に対してそのスタンプの枚数に応じて加盟店共通の商品券と引き換えることとしていますが、スタンプと商品券の引換えに係る消費税の取扱いはどうなるのでしょうか。
【回答要旨】
次のとおり取り扱うことになります。
1.取引図のスタンプの発行はスタンプを介在させて販売促進を行うサービス(役務の提供)を対価を得て行っているものであり、消費税の課税の対象となります。
(資産の譲渡の時期は、発行時に全額収益計上している場合は発行時となり、所得税基本通達36・37共−13の2又は法人税基本通達2−1−39のただし書を適用している場合には、これらの規定により総収入金額又は収益として計上すべき時となります。)
2.取引図のスタンプの交付及び取引図の商品券の回収はそれぞれ不課税取引となります。
3.取引図のスタンプを提示した客に商品券を引き渡す行為は、商品券の無償譲渡であり、資産の譲渡等には該当しません。
4.取引図の商品券と商品との交換は商品券により代金の回収を行っているものであり、課税取引となります。
【関係法令通達】
消費税法第2条第1項第8号
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/09.htm
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