商品を融通し合う場合の課税|消費税
[商品を融通し合う場合の課税]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
複数の事業者間で商品を融通し合ったときは、それぞれが資産の譲渡等に該当することになりますか。
【回答要旨】
商品の融通が買取り又は交換に該当する場合には、資産の譲渡等に該当しますが、単に一時的に商品を融通し合い、その融通について、同種、同等、同量の物を返還し、手数料、利子、使用料その他名目のいかんを問わず一切金銭等の支払がなされないものは、資産の譲渡等には該当しません。
【関係法令通達】
消費税法第4条第1項、消費税法基本通達5-2-1
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shohi/02/04.htm
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