非課税承認が取り消された場合|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
特別養護老人ホームを設置運営する社会福祉法人に土地を寄附し、その土地を社会福祉法人が特別養護老人ホームの敷地として使用していましたが、社会福祉法人の規模縮小に伴い、その特別養護老人ホームが閉鎖され、土地は貸駐車場として使用されています。
この場合、租税特別措置法第40条の非課税承認が取り消され、所得税が課税されることとなりますか。
【回答要旨】
受贈法人が、租税特別措置法第40条の非課税承認に係る寄附財産を受贈法人の公益目的事業の用に直接供しなくなったなど一定の事実が生じた場合には、非課税承認が取り消されることとなります。
この場合、受贈法人が寄附財産を受贈法人の公益目的事業の用に直接供する前に非課税承認が取り消されたときは、寄附者に対して所得税が課税されますが、公益目的事業の用に直接供した後に非課税承認が取り消されたときは、受贈法人に対して所得税が課税されます。
したがって、照会の場合は、受贈法人が寄附財産を公益目的事業の用に直接供した後に非課税承認が取り消されることとなりますので、受贈法人に対して所得税が課税されます。
【関係法令通達】
租税特別措置法第40条第2項、第3項
租税特別措置法施行令第25条の17第10項、第11項、第12項、第13項、第14項、第15項、第16項、第17項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/21/10.htm
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