寄附株式の分割により取得した新株を譲渡した場合|譲渡所得
[寄附株式の分割により取得した新株を譲渡した場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
学生への奨学金の支給を目的とする公益財団法人が、寄附を受けた株式(寄附株式といいます。)4,000株が株式分割により6,000株となったことから、その株式のうち2,000株を譲渡し、その譲渡代金の全額を奨学金の支給に充てました。この場合、寄附株式は、受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているものと認められますか。
【回答要旨】
株式分割により寄附株式の株数が増加した場合、その増加した株数に相当する株式は、租税特別措置法第40条の対象となった株式のいわば分身、すなわち、寄附株式そのものです。
したがって、この場合、寄附株式のうち譲渡した株式は、受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているものとは認められません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第40条
租税特別措置法施行令第25条の17第5項第2号
昭和55年4月23日直資2−181「租税特別措置法第40条第1項後段の規定による譲渡所得等の非課税の取扱いについて」13
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/21/05.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 既存建築物の増築のための譲渡に係る軽減税率の適用(10号)
- ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用
- 株式としての価値を失ったことによる損失と「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の関係
- 同一の資産を代替資産及び買換資産とすることの可否
- 農地を宅地に造成した後宅地と交換した場合
- 買換資産を居住の用に供した後に譲渡した場合の租税特別措置法第41条の5第4項の適用の可否
- 第一種市街地再開発事業において「権利変換を希望しない旨の申出」をして取得した補償金に係る買取り等の申出の日及び先行取得
- 「宅地の造成」の意義(13号)
- 表の第2号の「農業」の範囲
- 2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)
- 売建て方式により住宅を建設した場合(16号)
- 共有物の分割
- 租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産の範囲
- 権利取得裁決につき争いがある場合の課税時期
- 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
- 附属建築物がある場合の建築面積及び施行地区面積の要件判定(10号)
- 宅地造成後譲渡した場合の事業用資産の判定
- 第二種市街地再開発事業における残地買収
- 「買取り等の申出のあった日」の判定
- 競売に係る譲渡資産の課税時期
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。