青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

相続税の修正申告があった場合における譲渡所得の取得費加算|譲渡所得

[相続税の修正申告があった場合における譲渡所得の取得費加算]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 X年 2月30日 相続開始

 X年12月23日 相続税申告

 Y年 2月25日 相続財産の一部を譲渡

 Z年1月24日 相続税の修正申告

 上記のような事実関係において、の譲渡に係る譲渡所得についてY年分確定申告時に租税特別措置法第39条に規定する取得費加算の特例の適用を受けました。この場合、計算の基礎となる確定している相続税額は、の修正申告後の税額によることとしてよいでしょうか。

【回答要旨】

 照会意見のとおりで差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第39条
 租税特別措置法施行令第25条の16第2項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/20/03.htm

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