相続税の修正申告があった場合における譲渡所得の取得費加算|譲渡所得
[相続税の修正申告があった場合における譲渡所得の取得費加算]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
X年 2月30日 相続開始
X年12月23日 相続税申告
Y年 2月25日 相続財産の一部を譲渡
Z年1月24日 相続税の修正申告
上記のような事実関係において、の譲渡に係る譲渡所得についてY年分確定申告時に租税特別措置法第39条に規定する取得費加算の特例の適用を受けました。この場合、計算の基礎となる確定している相続税額は、の修正申告後の税額によることとしてよいでしょうか。
【回答要旨】
照会意見のとおりで差し支えありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第39条
租税特別措置法施行令第25条の16第2項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/20/03.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 非課税承認が取り消された場合
- 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金
- 交換の特例に係る「1年以上有していた固定資産」の意義
- 複数の建物の移転補償金のうち特定の建物に係る移転補償金のみを対価補償金とすることの可否
- 株式としての価値を失ったことによる損失と「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の関係
- 交換のために要した費用の負担と交換差金
- 未許可農地を転売した場合
- 残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否
- 一の効用を有する一組の資産
- 土地を取得した者以外の者が優良住宅等を建築した場合(15号)
- 交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合
- 古都保存法第11条第1項の規定により土地等が買い取られる場合の租税特別措置法第34条の2,000万円控除の特例における「一の事業」の判定
- 第二種市街地再開発事業のために譲渡した資産
- 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否
- 家屋と土地の所有者が異なる場合で家屋について譲渡益が算出されないときの3,000万円の特別控除と住宅借入金等特別控除の関係
- 機構の有する土地との交換
- 保証債務の履行に伴う求償権の行使不能額
- 国有地の収用に伴う対償地買収
- 既存建築物の増築のための譲渡に係る軽減税率の適用(10号)
- 権利変換期日前での申告の可否及び被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることの可否
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。