租税特別措置法第37条第2項に規定する買換取得資産である土地の面積制限|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲は、事業用の土地と建物を譲渡しました。この譲渡に係る土地の譲渡代金で租税特別措置法第37条第1項の表の第9号下欄に掲げる土地を取得します。建物については、7年前に建築したものであるため、その譲渡代金で租税特別措置法第37条第1項の表の第6号下欄の土地を取得します(下図参照)。
租税特別措置法第37条第2項では、土地等を買換資産として取得する場合には、当該買換資産とする土地等を同条第1項の表の下欄ごとに区分し、その区分した土地の面積が当該名号ごとの上欄に掲げる土地等の面積に政令で定める倍数を乗じた面積を超えるときには、その超える部分の土地等については、これを買換資産とすることはできない旨定めています。
照会の場合には、租税特別措置法第37条第1項の表の第6号の上欄に区分した譲渡資産は建物のみで、土地は含まれていませんが、このような場合には、租税特別措置法第37条第2項に定める面積制限は適用がないのでしょうか。それとも第6号に該当するとして取得した土地は買換資産とすることができないのでしょうか。
【回答要旨】
譲渡した資産を租税特別措置法第37条第1項の表の各号ごとの上欄に区分した場合において、当該各号の適用対象となる譲渡資産に土地等がないときは、土地等を同号の買換資産とすることはできません。
(理由)
譲渡資産のうちに少しでも土地等が含まれている場合には、租税特別措置法第37条第2項の面積制限が働くにもかかわらず、譲渡資産が建物のみの場合には、買換資産として取得する土地の面積に制限がないと解することは相当ではありません。また、譲渡資産が建物のみである場合の同項の適用については、譲渡資産である土地の面積は零であり、零に倍数を乗じても零ですから、この場合には、土地を買換資産とすることはできないことになります。
【関係法令通達】
租税特別措置法第37条第1項、第2項
租税特別措置法施行令第25条第16項
租税特別措置法関係通達37-11
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/19/05.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
- 国外発行のディスカウント債を譲渡した場合
- 物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)
- 預託金制のゴルフ会員権が分割された場合の取得価額等
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係
- 特殊関係者間の不等価交換
- 私道になっていた土地が残地として買収された場合
- 商品先物取引に係る充用有価証券を商品取引員が換価処分した場合の課税関係
- 複数の建物の移転補償金のうち特定の建物に係る移転補償金のみを対価補償金とすることの可否
- 公有地の拡大の推進に関する法律による買取りの対象となる資産(借地権)
- 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
- 所有地の一部を譲渡しその譲受人と共同してマンションを建築する場合(15号)
- 土地の使用に代わる買取りの請求に基づく土地の買取り
- 手持ち資金と譲渡代金とで保証債務を履行し、求償権の一部が回収不能となった場合
- 農地を宅地に造成した後宅地と交換した場合
- 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
- 仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)
- 地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換
- 居住用財産の特別控除の特例の適用の撤回の可否
- 共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。