退職金(役員の分掌変更)で節税
退職金(分掌変更による退職)で節税する。役員に分掌変更があった場合の退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします..

居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合|譲渡所得

[居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 母と子による共有のマンション(母のみが居住)について、譲渡契約を締結しましたが、その所有権移転登記手続及び代金決済を行う前に、母が急死しました。
 この場合、母の共有持分(10分の3)については、母から子に一旦相続登記をした後に譲渡契約に基づく所有権移転登記をすることになりますが、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例及び軽減税率の特例の適用を受けることはできるのでしょうか。

【回答要旨】

 居住用財産の3,000万円控除の特例等は、譲渡資産がその譲渡者の居住の用に供されていたものである場合に適用されます。
 したがって、照会の場合、マンションの譲渡に関する契約の効力発生の日(通常は契約締結の日)により総収入金額に算入することを選択するとき(所基通36−12)、すなわち被相続人である母の譲渡所得として申告するときは、居住用財産の3,000万円控除の特例等の適用を受けることができます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条の3、第35条
 所得税基本通達36-12

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/18.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 店頭デリバティブ取引の義務の履行により特定口座内保管上場株式等を証券会社に譲渡する場合等の課税上の取扱い
  2. 交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合
  3. 保留地予定地の譲渡
  4. 国土利用計画法の勧告に従って契約内容を変更した場合の確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例
  5. 交換のために要した費用の負担と交換差金
  6. 河川法第24条の規定に基づく土地占用権
  7. 効用の異なる2個の資産のうち1個を交換とし他の1個を売買とした場合
  8. 土地改良区が換地処分により取得した土地を譲渡し、その代金を組合員に分配した場合
  9. 非課税承認が取り消された場合
  10. 優良建築物を2以上の者で共同建築する場合等(10号)
  11. 分譲地の道路用地の取得費等
  12. 土地区画整理事業に係る仮清算金の受領後、換地処分前に仮換地の譲渡があった場合の課税関係
  13. 地区所有の土地の譲渡
  14. 収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
  15. 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税
  16. 買取りの申出を受けた者から収用対象資産を相続により取得した者の「買取りの申出のあった日」
  17. 土地収用法第95条第3項により補償金の一部が供託された場合の収入金額と収入時期等
  18. 土地譲渡類似株式等の譲渡に該当するかどうかの判定と土地保有会社の株式
  19. 特約の付された株券貸借取引に係る特約権料等の課税上の取扱い
  20. 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:187
昨日:310
ページビュー
今日:389
昨日:557

ページの先頭へ移動