役員弔慰金で節税
役員死亡時には役員弔慰金で節税する。役員弔慰金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合|譲渡所得

[居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 母と子による共有のマンション(母のみが居住)について、譲渡契約を締結しましたが、その所有権移転登記手続及び代金決済を行う前に、母が急死しました。
 この場合、母の共有持分(10分の3)については、母から子に一旦相続登記をした後に譲渡契約に基づく所有権移転登記をすることになりますが、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の特例及び軽減税率の特例の適用を受けることはできるのでしょうか。

【回答要旨】

 居住用財産の3,000万円控除の特例等は、譲渡資産がその譲渡者の居住の用に供されていたものである場合に適用されます。
 したがって、照会の場合、マンションの譲渡に関する契約の効力発生の日(通常は契約締結の日)により総収入金額に算入することを選択するとき(所基通36−12)、すなわち被相続人である母の譲渡所得として申告するときは、居住用財産の3,000万円控除の特例等の適用を受けることができます。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条の3、第35条
 所得税基本通達36-12

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/18.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 現物出資により取得した有価証券に付すべき取得価額
  2. 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告
  3. 使用貸借に係る土地の補償金の帰属
  4. 農地を宅地に造成した後宅地と交換した場合
  5. 借家人を立ち退かせるための立退料を借入金で支払った場合の支払利子と譲渡費用
  6. 特定の民間宅地造成事業に係る1,500万円控除と租税特別措置法第31条の2との適用関係
  7. 被相続人が先行取得した農地を相続人の代替資産とすることの可否
  8. 居住の用に供している家屋を2以上有する場合
  9. 租税特別措置法第37条の適用を受けたが、買換資産を取得しなかった場合の租税特別措置法第34条の適用について
  10. 相続人が譲渡する被相続人の居住用財産
  11. 租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産の範囲
  12. 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
  13. 耕作権を交換譲渡し農地を交換取得した場合
  14. 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合
  15. やむを得ない事情により租税特別措置法第36条の2の買換資産の取得が遅れた場合の租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限
  16. 地区所有の土地の譲渡
  17. 一の効用を有する一組の資産
  18. 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
  19. 建設業者が共同で行う民間住宅地造成事業
  20. エレベーター付建物のうちエレベーターのみを買換資産とすることの可否

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:191
昨日:414
ページビュー
今日:611
昨日:1,140

ページの先頭へ移動