社員旅行(福利厚生規程)で節税
社員旅行で節税する。確実に必要経費とするために福利厚生規程で明文化(サンプル付き)。

生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い|譲渡所得

[生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 生計を一にする親族の居住の用に供している家屋を譲渡した場合において、租税特別措置法関係通達31の3-6に掲げる要件の全てを満たすときは、当該家屋は、その所有者にとって租税特別措置法第35条第1項に規定する「その居住の用に供している家屋」に該当するものとして取り扱うこととされています。
 ところで、同通達(4)では、その譲渡者が現に居住の用に供している家屋は、当該譲渡者が所有する家屋でないということがこの取扱いの適用要件とされていますが、この要件を判定する場合、譲渡者が現に居住の用に供している家屋の所有者が、その者の配偶者であっても差し支えありませんか。

【回答要旨】

 租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の所有者とは、譲渡した家屋の所有者のことをいいますから、譲渡者が現に居住の用に供している家屋が譲渡者自身の所有に係るものでなければ、その家屋が譲渡者の配偶者の所有に係るものであっても差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第35条
 租税特別措置法関係通達31の3-6(4)

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/09.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合
  2. 被相続人が先行取得した農地を相続人の代替資産とすることの可否
  3. 無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合
  4. 地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換
  5. 非課税承認が取り消された場合
  6. 収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係
  7. 機構の有する土地との交換
  8. 耕作権を交換譲渡し農地を交換取得した場合
  9. 未許可農地を転売した場合
  10. 不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否
  11. 表の第2号の「農業」の範囲
  12. 資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合
  13. 市施行の土地区画整理事業における換地不交付の申出に係る清算金と軽減税率の特例(1号)
  14. 義務的修正申告における租税特別措置法第33条の4と第35条の適用関係について
  15. 利付公社債を既経過利息相当額を付して購入した場合のその利付公社債の取得価額
  16. 収用等の特例が適用されない建物移転補償金の支払いを受け建物を取り壊した場合の所得区分
  17. 河川占用権の放棄の対価として取得する金銭の所得区分
  18. 買換資産の取得期間の延長
  19. 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
  20. 軽減税率の適用される短期譲渡所得等

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:43
昨日:521
ページビュー
今日:47
昨日:3,158

ページの先頭へ移動