共有で所有している家屋とその敷地を譲渡した場合|譲渡所得
[共有で所有している家屋とその敷地を譲渡した場合]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲が所有する土地の上に、甲と乙が共有で所有する家屋があり、この家屋には、甲は居住していますが、乙は別の家屋に居住しています。この家屋と敷地を譲渡した場合、甲は、家屋の共有持分とその敷地の全部について、租税特別措置法第35条の規定を適用してよろしいですか。
【回答要旨】
甲が所有する土地は、甲がその全部を居住の用に供している家屋の敷地であることから、家屋は共有であるとしても、その土地の全部を居住用家屋の敷地と認めることが相当です。
したがって、甲所有の家屋(持分2分の1)とその敷地の全部について、租税特別措置法第35条の規定を適用して差し支えありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第35条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/07.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)
- 所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係
- 現物出資により取得した有価証券に付すべき取得価額
- 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
- 自動車保管場所の補償として支払われる建物移転補償金と収用等の特例
- 代物弁済により取得した土地の取得費
- 2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)
- 譲渡代金の取立てに要した弁護士費用等と譲渡費用
- 収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
- 買取りの申出を受けた者から収用対象資産を相続により取得した者の「買取りの申出のあった日」
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係
- 建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期
- 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業において公共施設用地の買取りの対価と換地処分に伴う建物移転補償金を取得した場合
- 前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法
- 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
- 「施設建築物の一部を取得する権利」等を施行者へ譲渡した場合(4号)
- 地方公共団体が工業団地造成事業のために取得した土地との交換
- 一の効用を有する一組の資産
- 国外発行のディスカウント債を譲渡した場合
- 前年に取得した対償地を代替資産とすることの可否
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。