最速節税対策

未許可農地を転売した場合|譲渡所得

[未許可農地を転売した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

1 農地を譲り受け、農地法による許可を受けないまま他に転売しました。未許可農地の転売益は分離課税の対象にすると租税特別措置法関係通達31・32共-1の2では定められていますが、その譲渡については農業振興地域の整備に関する法律第3条に規定する農用地等の譲渡に該当するものとして租税特別措置法第34条の3第2項に規定する800万円特別控除の特例を適用してよろしいですか。

2 また、農地法第5条の許可を受けて取得した農地を転売した場合も、同項の規定により800万円特別控除の特例を適用してよろしいですか。

【回答要旨】

1について
 許可を受けないで農地を取得して転売した者が、その農地について現実に耕作したことがない場合においては、その農地は農業振興地域の整備に関する法律第3条に規定する「農用地等」には該当しないので、800万円特別控除の特例を適用することはできません。

2について
 転用を目的として取得した農地についても、1と同様、その者が現実に耕作の用に供した事実があればともかく、その事実がなければその農地は農用地等には該当しないので、800万円特別控除の特例を適用することはできません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第34条の3第2項
 租税特別措置法関係通達31・32共-1の2
 農業振興地域の整備に関する法律第3条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/17/01.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税
  2. 土地改良区が換地処分により取得した土地を譲渡し、その代金を組合員に分配した場合
  3. 店舗併用住宅を譲渡して保証債務を履行した場合の譲渡所得の金額の計算
  4. 長期間保有していた土地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合の所得計算
  5. 収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係
  6. 借家権者が第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物の権利床を取得する場合の租税特別措置法第33条の3の適用
  7. 分譲地の道路用地の取得費等
  8. 不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否
  9. 寄附株式の分割により取得した新株を譲渡した場合
  10. 事業用資産に該当するかどうかの判定
  11. 利付公社債を既経過利息相当額を付して購入した場合のその利付公社債の取得価額
  12. 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日
  13. 地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換
  14. 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
  15. 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係
  16. 代物弁済により取得した土地の取得費
  17. 寄附者等に対する特別な利益の供与があった場合
  18. 債務承継がある場合
  19. 使用貸借に係る土地の補償金の帰属
  20. 違約金を支払って建築請負契約を破棄し、土地を他に譲渡した場合の譲渡費用

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025