給与所得で節税
給与所得で節税する。給与所得の計算や税額について。役員賞与やみなし役員、社会保険の負担増に注意。役員報酬に関する規程サンプルなど。

公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定|譲渡所得

[公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 市町村が公共事業のために土地を買収しました。この事業は、収用特例の適用上、事業認定を受けなければ、収用特例の適用が認められないものです。事業施行者たる市町村が事業認定を受けなかった場合において、当該市町村が公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の協議に基づき当該用地の買取りを行ったときは、当該土地の買取りについては、租税特別措置法第34条の2第2項第4号の規定に該当し、1,500万円控除の特例を適用することができると考えますがどうでしょうか。同号は、「第33条第1項第2号に掲げる場合に該当する場合を除く。」と規定していますが、事業認定がなければ収用特例が適用されない事業の場合、事業認定を受けていないときは、第33条第1項第2号に掲げる場合に該当しないと解してよいでしょうか。

【回答要旨】

 照会意見のとおりで差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第33条第1項第2号、第34の2第2項第4号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/16/18.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合
  2. ゴルフ会員権の譲渡に係る長期・短期の判定
  3. 効用の異なる2個の資産のうち1個を交換とし他の1個を売買とした場合
  4. 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金
  5. 所得税法第58条の要件である「交換のための取得」と共有物の分割
  6. 生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い
  7. 土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合
  8. 非居住者が有する土地の収用等に伴う対償地の取得(源泉所得税に相当する金額の扱い)
  9. 種類の異なる代替資産を2以上取得した場合
  10. 自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税
  11. 土地区画整理事業に係る仮清算金の受領後、換地処分前に仮換地の譲渡があった場合の課税関係
  12. 更生手続等により優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権をその後譲渡した場合の譲渡所得に係る取得費の計算
  13. 所有地の一部を譲渡しその譲受人と共同してマンションを建築する場合(15号)
  14. 分譲地の道路用地の取得費等
  15. 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合
  16. 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否
  17. 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
  18. 保証債務を履行するために資産を譲渡した直後に相続が開始した場合
  19. 地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換
  20. 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:253
昨日:334
ページビュー
今日:1,968
昨日:903

ページの先頭へ移動