第一種市街地再開発事業における「やむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」の判断|譲渡所得
[第一種市街地再開発事業における「やむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」の判断]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲は、市街地再開発組合が施行する第一種市街地再開発事業の施行区域内に土地と建物を所有し、母乙とともに居住しています(甲と母乙は生計を一にしています。)。
甲は、母乙が現在90歳と高齢であり身体に障害もあることから施設建築物で生活することが困難であるため、都市再開発法第71条第1項の規定に基づき権利変換を希望しない旨の申出をして同法第91条の規定による補償金を取得する予定です。
この場合に甲が取得する当該補償金については、収用等の場合の課税の特例(措法33、33の4)の適用がありますか。
【回答要旨】
個人の有する資産につき都市再開発法による第一種市街地再開発事業が施行された場合において、その資産に係る権利変換により同法第91条の規定による補償金を取得した場合で、当該補償金が「やむを得ない事情により同法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」における当該申出に基づき支払われるものであるときには、当該補償金は、収用等の場合の課税の特例の適用対象となります(措法333の2)。そして、この「やむを得ない事情により同法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」については、第一種市街地再開発事業の施行者である市街地再開発組合が、措置法令第22条第11項第1号から第5号までに掲げる場合のいずれかに該当するものとして審査委員の過半数の同意を得て認めた場合とされています(措令22)。
ここで、措置法令第22条第11項第4号は、(第一種市街地再開発事業の施行地区内において)「住居を有し若しくは事業を営む申出人又はその者と住居及び生計を一にしている者が老齢又は身体上の障害のために施設建築物において生活し又は事業を営むことが困難となる場合」と規定しています。
このことからすれば、権利変換を希望しない申出をする譲渡者である甲本人に老齢又は身体上の障害の事由がない場合であっても、当該申出をする譲渡者甲と住居及び生計を一にしている者である母乙に同事由があるため、母乙が施設建築物において生活することが困難であるとして都市再開発法第71条第1項の申出をし、当該申出について施行者である市街地再開発組合が審査委員の過半数の同意を得ている場合には、当該申出は「やむを得ない事情により同法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」に該当することとなります。
したがって、甲が取得する補償金がこれに該当して支払われるものである場合には、当該補償金について、収用等の場合の課税の特例の適用があります。
【関係法令通達】
租税特別措置法第33条第1項3号の2、第33条の4第1項
租税特別措置法施行令第22条第11項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/52.htm
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