後発的な事情により事業計画の変更があった場合|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
収用等の課税の特例の対象とされている土地収用法第3条に掲げる事業を計画していた地方公共団体が、財政事情等の後発的な事情によりその事業計画を変更した場合、変更前に買収された土地と変更後に買収された土地についての収用等の課税の特例の適用関係はどうなりますか。
【回答要旨】
1 収用等の課税の特例(措法33、33の4)は、「資産について買取りの申出を拒むときは土地収用法等の規定に基づいて収用されることとなる場合において、当該資産が買い取られ、対価を取得するとき」に適用することとされており(措法33二)、ここでいう「収用されることとなる場合」に当たるかどうかは、用地買収時点で判定することになります。
したがって、照会の場合については、事業計画変更前の用地買収時点において、その事業計画の実施が確実と見込まれる場合には、その地権者の譲渡について収用等の課税の特例が適用されることになり、仮に、用地買収後に事業施行者である地方公共団体の財政事情等によって事業計画が変更され、当初の事業計画のために買収された用地がその計画どおりの用途に使用されなくなったとしても、そのことによって収用等の課税の特例が遡って適用できなくなることはありません。
2 また、事業計画の変更後に買収された土地については、その変更後の事業計画が収用等の課税の特例の対象となる事業に該当するかどうか、また、その買収時点においてその事業計画の実施が確実と認められるかどうかにより、収用等の課税の特例の適用の可否が判定されることになります。
【関係法令通達】
租税特別措置法第33条第1項第2号、第33条の4
土地収用法第3条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/46.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い
- 人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税
- 権利変換を希望しない旨の申出をしないで取得した補償金
- 補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)
- 建物の一部を取り壊した場合における移転補償金の取扱い
- 非課税承認を受けた寄附財産を譲渡した場合
- 権利変換期日前での申告の可否及び被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることの可否
- 特殊関係者間の不等価交換
- 収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
- 造成未了の土地を相続して造成未了のまま譲渡した場合の所得区分
- 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金
- 店頭デリバティブ取引の義務の履行により特定口座内保管上場株式等を証券会社に譲渡する場合等の課税上の取扱い
- 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等
- 公有地の拡大の推進に関する法律による買取りの対象となる資産(借地権)
- 土地改良区が換地処分により取得した土地を譲渡し、その代金を組合員に分配した場合
- 前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法
- 月極めの貸駐車場の用に供される土地を買換資産(租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の下欄)とすることの可否
- 「宅地の造成」の意義(13号)
- 財産分与に伴う譲渡損失の他の土地譲渡益との通算
- 寄附財産が受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているかどうかの判定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。