青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

前年に取得した対償地を代替資産とすることの可否|譲渡所得

[前年に取得した対償地を代替資産とすることの可否]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 納税者Aは、一の収用事業のために二年にわたって土地を買い取られ、最初の年の譲渡については、譲渡対価として対償地を取得しました。
 この場合、最初の年に譲渡した土地の譲渡所得について5,000万円控除の特例(措法33の4)の適用を受け、翌年に譲渡した土地の譲渡所得については、前年に取得した対償地を代替資産として課税繰延べの特例(同法33)の適用を受けることができると解してよいでしょうか。

【回答要旨】

 翌年に譲渡した土地の譲渡所得について、前年に取得した対償地を代替資産として課税繰延べの特例の適用を受けることはできません。

(理由)
 当該対償地は、前年の収用等に伴う補償金に代えて取得したものであり、収用等により譲渡した資産の対価たる性格を有するものですから、この対償地の取得は、租税特別措置法関係通達33-47における「その有する資産について収用等をされることが明らかであるため、それに代わる資産をあらかじめ取得した場合」には該当しません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第33条
 租税特別措置法関係通達33-47

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/40.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 寄附株式の分割により取得した新株を譲渡した場合
  2. 所得税法第58条の適用がある資産の所有期間の判定
  3. 国土利用計画法の届出を要する場合の「6か月」の判定
  4. 対価補償金を借地権の更改料に充てた場合の租税特別措置法第33条の適用の可否
  5. 租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)
  6. 相続人が譲渡する被相続人の居住用財産
  7. 非課税承認を受けた寄附財産を譲渡した場合
  8. 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
  9. 店舗併用住宅を譲渡して保証債務を履行した場合の譲渡所得の金額の計算
  10. 連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例
  11. 借地権の譲渡所得の計算
  12. 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係
  13. 買換資産を取得する予定であった者が、買換資産を全く取得しないまま死亡した場合の修正申告期限
  14. 仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)
  15. 租税特別措置法第37条の適用を受けたが、買換資産を取得しなかった場合の租税特別措置法第34条の適用について
  16. 一団の土地を2分して交換した場合
  17. 宅地造成後譲渡した場合の事業用資産の判定
  18. 現物出資により取得した有価証券に付すべき取得価額
  19. 借地権の設定に伴う譲渡所得の課税関係
  20. 投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:56
昨日:351
ページビュー
今日:111
昨日:4,452

ページの先頭へ移動