個人事業の税額控除(投資促進等)
個人事業の特別償却や税額控除(投資促進)で節税する。グリーン投資減税や中小企業等投資促進税制、生産性向上設備投資促進税制に関する特別償却や税..

収益補償金のうち任意の額を対価補償金へ振替えることの可否|譲渡所得

[収益補償金のうち任意の額を対価補償金へ振替えることの可否]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 建物の収用等に伴い収益補償金名義で補償金の交付を受けた場合において、その建物の対価補償金として交付を受けた補償金が再取得価額に満たないときは、収益補償金のうちからその満たない金額に達するまでの金額を対価補償金に振替えることができることに取り扱われていますが、その満たない金額のうち一部だけを対価補償金に振替えて他の部分は収益補償金としての課税を受けることができますか。

【回答要旨】

 対価補償金に振替えるときは、その満たない金額までの全額を振替える必要があります。
 したがって、 再取得価額に達するまでの金額のうち5,000万円控除額に達するまでとか、代替資産の取得価額に達するまでとかの振替えをすることはできません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法関係通達33-11

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/34.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 代物弁済により取得した土地の取得費
  2. 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
  3. 借地権の譲渡所得の計算
  4. 附属建築物がある場合の建築面積及び施行地区面積の要件判定(10号)
  5. 建設業者が共同で行う民間住宅地造成事業
  6. 無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合
  7. 権利取得裁決につき争いがある場合の課税時期
  8. 店舗併用住宅を譲渡して保証債務を履行した場合の譲渡所得の金額の計算
  9. 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金
  10. 遠隔地に所在する不動産を社会福祉法人に寄附した場合
  11. 地方公共団体に寄附するためのみの目的で固定資産である土地に区画形質の変更を加えてその全部を寄附した場合
  12. 特掲事業の施設と特掲事業以外の施設が併設される場合
  13. 造成未了の土地を相続して造成未了のまま譲渡した場合の所得区分
  14. 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
  15. 人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税
  16. 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
  17. 建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期
  18. 地区所有の土地の譲渡
  19. 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係
  20. 租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動