減価償却(中古資産)で節税
減価償却(中古資産)で節税する。耐用年数が短くなり、初年度に損金算入できる額が多くなる手軽な節税法。中古車のケースを例示。

土地収用法第95条第3項により補償金の一部が供託された場合の収入金額と収入時期等|譲渡所得

[土地収用法第95条第3項により補償金の一部が供託された場合の収入金額と収入時期等]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 収用裁決により土地を譲渡した場合で、次の二つの事例のように起業者が補償金の供託をしたときの譲渡所得の収入金額はいくらとなるのでしょうか。

(1) 土地収用委員会の裁決において、土地の補償金を1,400万円と定められましたが、起業者ではこれを不服として起業者の見積りによる1,200万円を土地所有者に支払い、差額200万円は土地収用法第95条第2項の規定に基づき供託を行いました。

(2) 土地所有者からの補償金の支払請求及び裁決の申立が行われ、起業者は自己の見積額400万円を支払いましたが、裁決によりその土地の補償金の額は、510万円とされました。そこで起業者では、これを不服として510万円と400万円との差額110万円を供託し、訴訟を提起しました。

【回答要旨】

 収用委員会の収用裁決があった場合には、その裁決が失効(土地収用法第100条)するまで若しくは国土交通大臣の審査請求に対する裁決又は判決によって収用裁決が取り消されるまでは、その裁決は有効とされます。したがって、起業者が照会のように裁決による補償金の額と見積額との差額を供託したとしても、その部分について収用委員会の裁決が効力を失うというものではありません。
 このことから、供託があったかどうかにかかわりなく、収用委員会の裁決により定められた補償金の全額について、その裁決において権利取得の時期として定められた日に収入すべき金額が確定したものとして譲渡所得の計算を行います。この場合において、後日判決により補償金が減額されたときは、国税通則法第23条第2項第3号、国税通則法施行令第6条第1項第1号の規定により更正の請求をすることができます。

【関係法令通達】

 国税通則法第23条第2項第3号
 国税通則法施行令第6条第1項第1号
 土地収用法第46条の2、第46条の4、第95条、第100条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/31.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 山林と原野とを交換した場合の用途区分
  2. 譲渡損となる交換に係る所得税法第58条の適用の有無
  3. 軽減税率の適用される短期譲渡所得等
  4. 一団の土地を2分して交換した場合
  5. 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
  6. 寄附者等に対する特別な利益の供与があった場合
  7. 収用対償地に充てる土地を不動産業者に買い取らせた場合
  8. 貸付地が収用対償地として買い取られた場合において小作人が受け取る離作料に対する課税の特例の適用
  9. 寄附財産が受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているかどうかの判定
  10. 自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(12号)
  11. 交換によって資産を譲渡した年と同一年中に、その交換によって取得した資産を保証債務の履行のために譲渡した場合の譲渡所得の計算
  12. 売建て方式により住宅を建設した場合(16号)
  13. 地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換
  14. 建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期
  15. 土石の採取をする土地を譲渡した場合
  16. 更生手続等により優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権をその後譲渡した場合の譲渡所得に係る取得費の計算
  17. 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係
  18. 特殊関係者間の不等価交換
  19. 市施行の土地区画整理事業における換地不交付の申出に係る清算金と軽減税率の特例(1号)
  20. 居住用財産の特別控除の特例の適用の撤回の可否

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:285
昨日:353
ページビュー
今日:470
昨日:1,136

ページの先頭へ移動