一時所得で節税
税制優遇措置のある一時所得で節税する。一時所得の税額計算や、法人からの贈与、ふるさと納税の特産品について。

土地収用法第95条第3項により補償金の一部が供託された場合の収入金額と収入時期等|譲渡所得

[土地収用法第95条第3項により補償金の一部が供託された場合の収入金額と収入時期等]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 収用裁決により土地を譲渡した場合で、次の二つの事例のように起業者が補償金の供託をしたときの譲渡所得の収入金額はいくらとなるのでしょうか。

(1) 土地収用委員会の裁決において、土地の補償金を1,400万円と定められましたが、起業者ではこれを不服として起業者の見積りによる1,200万円を土地所有者に支払い、差額200万円は土地収用法第95条第2項の規定に基づき供託を行いました。

(2) 土地所有者からの補償金の支払請求及び裁決の申立が行われ、起業者は自己の見積額400万円を支払いましたが、裁決によりその土地の補償金の額は、510万円とされました。そこで起業者では、これを不服として510万円と400万円との差額110万円を供託し、訴訟を提起しました。

【回答要旨】

 収用委員会の収用裁決があった場合には、その裁決が失効(土地収用法第100条)するまで若しくは国土交通大臣の審査請求に対する裁決又は判決によって収用裁決が取り消されるまでは、その裁決は有効とされます。したがって、起業者が照会のように裁決による補償金の額と見積額との差額を供託したとしても、その部分について収用委員会の裁決が効力を失うというものではありません。
 このことから、供託があったかどうかにかかわりなく、収用委員会の裁決により定められた補償金の全額について、その裁決において権利取得の時期として定められた日に収入すべき金額が確定したものとして譲渡所得の計算を行います。この場合において、後日判決により補償金が減額されたときは、国税通則法第23条第2項第3号、国税通則法施行令第6条第1項第1号の規定により更正の請求をすることができます。

【関係法令通達】

 国税通則法第23条第2項第3号
 国税通則法施行令第6条第1項第1号
 土地収用法第46条の2、第46条の4、第95条、第100条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/31.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
  2. 物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)
  3. 地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換
  4. 転売の目的で交換した場合
  5. 未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等
  6. 買換資産を居住の用に供した後に譲渡した場合の租税特別措置法第41条の5第4項の適用の可否
  7. 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
  8. 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
  9. 建物の一部を取り壊した場合における移転補償金の取扱い
  10. 確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例期間の末日
  11. 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
  12. 私道になっていた土地が残地として買収された場合
  13. 宅地造成後譲渡した場合の事業用資産の判定
  14. 非居住者が有する土地の収用等に伴う対償地の取得(源泉所得税に相当する金額の扱い)
  15. 借家人を立ち退かせるための立退料を借入金で支払った場合の支払利子と譲渡費用
  16. 代替資産を取得しなかった場合の修正申告期限
  17. 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等
  18. 地方公共団体が工業団地造成事業のために取得した土地との交換
  19. 預託金制のゴルフ会員権が分割された場合の取得価額等
  20. 建物の交換に伴い相互に借地権を設定し合った場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:93
昨日:369
ページビュー
今日:149
昨日:567

ページの先頭へ移動