役員退職金(役員慰労金)で節税
退職所得控除を活用して役員退職金で節税する。死亡退職金で相続税を節税。役員退職金で節税するには、役員退職慰労金規程の作成と適切な運用をお勧め..

借地の一部が法人へ転貸されている場合に一括個人名義で契約した借地補償金|譲渡所得

[借地の一部が法人へ転貸されている場合に一括個人名義で契約した借地補償金]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 個人甲の借地上に甲名義の建物(2棟)と同族会社A名義の建物(1棟)があります。Y市が行う収用事業により上記借地権、建物につき補償金の支払がありました。そのうち借地権に対する補償金は、個人甲名義で一括契約が行われましたが、借地の一部はA社に転貸されており、転借権部分は、A社が交付を受けるべきものです。
 このため、転借権価額に相当する補償金は、A社に帰属させることとしました。個人甲は、A社に帰属させた補償金額を控除した残額を、譲渡所得の収入金額として収用特例を適用することとしてよいでしょうか。また、A社に帰属させた補償金についてA社は収用特例の適用が受けられると解してよいでしょうか。

【回答要旨】

 いずれも照会意見のとおりで差し支えありません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第33条第1項
 租税特別措置法関係通達(法人税編)64(2)-23〜64(2)-24

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/27.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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