借家権者が第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物の権利床を取得する場合の租税特別措置法第33条の3の適用|譲渡所得
[借家権者が第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物の権利床を取得する場合の租税特別措置法第33条の3の適用]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
第一種市街地再開発事業(組合施行)施行地区内の建物について借家権を有する者が、都市再開発法第21条に規定する参加組合員となり、権利変換により、当該借家権の価額及び同法第40条に規定する負担金の額に相当する施設建築物の一部等(権利床)を取得します。
この場合、当該借家権の消滅について、租税特別措置法第33条の3第2項の規定の適用があるものと解して差し支えありませんか。
【回答要旨】
借家権に係る権利変換により施設建築物の一部を取得する権利等を取得するものとして、租税特別措置法第33条の3第2項の規定を適用して差し支えありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第33条の3第2項
都市再開発法第77条第4項、第77条第5項、第88条第5項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/16.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
- 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金
- 保留地の譲渡(16号)
- 3年に1回の適用と租税特別措置法関係通達35-4の取扱い
- 租税特別措置法施行令第22条の8第5項に規定する「一団の土地」の判定
- 保証債務を履行するために資産を譲渡した直後に相続が開始した場合
- 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
- 収益補償金のうち任意の額を対価補償金へ振替えることの可否
- 立木補償金でアパートを取得した場合
- 非課税承認が取り消された場合
- 土地収用法第95条第3項により補償金の一部が供託された場合の収入金額と収入時期等
- 土地改良区が換地処分により取得した土地を譲渡し、その代金を組合員に分配した場合
- 預託金制のゴルフ会員権が分割された場合の取得価額等
- 長期間保有していた土地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合の所得計算
- 扶養親族の居住の用に供している相続家屋
- 軽減税率の適用される短期譲渡所得等
- 河川占用権の放棄の対価として取得する金銭の所得区分
- 土地区画整理事業として行う公共施設の整備のために土地を譲渡した場合
- 種類の異なる代替資産を2以上取得した場合
- 収用事業に必要な土砂の譲渡と収用証明書
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。