外国税額控除で節税
外国税額控除で節税する。外国税額控除の限度額や手続き、対象とならない税金、みなし外国税額控除(ブラジルや中国、フィリピンが発行する円建て外債..

事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用|譲渡所得

[事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲が乙に賃貸している農地が収用事業(ダム事業)のために買収され、甲は対価補償金を取得しました。甲、乙間の当該農地に係る賃貸借は農地法上の許可を受けたものではなく、乙の権利はいわゆる事実上の権利です。
 ところで、甲は、上記買収による対価補償金の一部を、乙の貸借権放棄の対価として乙に支払いました。
 この乙の受け取った貸借権放棄の対価については、土地の上に存する権利の譲渡対価として分離課税の対象となる譲渡所得としてよろしいですか。また、譲渡所得とした場合に、租税特別措置法関係通達33-31の2により、対価補償金の代理受領があったものとして収用等の場合の課税の特例を適用することができますか。

【回答要旨】

1 いわゆる事実上の耕作権の放棄(譲渡)の対価は、農地法上の許可を受けた権利ではありませんが課税上は土地の上に存する権利の譲渡対価と同様に分離課税の譲渡所得として差し支えありません。

2 農地法上の許可を受けていない事実上の耕作権は、土地収用法第5条第1項第1号に規定する権利には該当せず、当該権利については、土地収用法上、収用の対象とされません。
 したがって、事実上の耕作権が収用事業のために起業者によって消滅させられることはなく、収用等の場合の課税の特例を適用する余地はありません。乙の受領した事実上の耕作権の放棄の対価は、事実上の耕作権を甲との任意契約により消滅させたことによる対価と解さざるを得ません。

(注) 租税特別措置法関係通達33-31の2では、借地権等の設定されている土地について収用等があった場合において、当該権利と土地の対価とが一括して地主に支払われた場合には、借地人等の土地に関する権利の消滅の対価を地主が代理受領をしたものとして、当該権利の譲渡所得について収用等の場合の課税の特例の適用を認めています。これは、当該借地人等の所有する権利が土地収用法第5条第1項に規定する権利に該当し、当該権利が土地収用法の規定により収用できるという前提があるからです。しかし、照会の事例では、事実上の耕作権は土地収用法上のいわゆる権利収用の対象とはならないので、地主による耕作権の消滅補償の代理受領とは考えられません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法関係通達33-31の2
 土地収用法第5条第1項第1号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/14/02.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 効用の異なる2個の資産のうち1個を交換とし他の1個を売買とした場合
  2. 居住用家屋が過去に店舗併用住宅として利用されていたものである場合における租税特別措置法第36条の2の居住期間要件の判定
  3. 保留地の譲渡(16号)
  4. 国外発行のディスカウント債を譲渡した場合
  5. 自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税
  6. 保留地予定地の譲渡
  7. 租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)
  8. 賃貸している土地の底地が住宅の建替用地として買収された場合
  9. 同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合
  10. 第二種市街地再開発事業における残地買収
  11. 建物の取壊し補償の対償に充てるための土地等
  12. 前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法
  13. 法人の機関の構成が親族等制限規定に抵触する場合
  14. 集会所敷地に充てるための保留地指定があった土地との交換
  15. 仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)
  16. 事業用資産に該当するかどうかの判定
  17. 生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い
  18. 非居住者が有する土地の収用等に伴う対償地の取得(源泉所得税に相当する金額の扱い)
  19. 借地権の譲渡所得の計算
  20. 建物の一部を取り壊した場合における移転補償金の取扱い

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:71
昨日:258
ページビュー
今日:242
昨日:881

ページの先頭へ移動