「宅地の造成」の意義(13号)|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
現況はすでに宅地ですが、マンションを建築するには都市計画法第29条の開発行為の許可が必要です。租税特別措置法第31条の2第2項第13号に規定する「宅地の造成」とは開発行為と同様のものと考えてよいでしょうか。
【回答要旨】
都市計画法第29条の規定により都道府県知事の許可を要するものとされる「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う「土地の区画形質の変更」をいいます(都市計画法4)。
租税特別措置法第31条の2第2項第13号の規定が、優良な住宅地の供給に寄与するものを特例対象としていることからすれば、「宅地の造成」とは開発許可を要するものとされる「開発行為」すなわち「土地の区画形質の変更」をいうものと解されます。
したがって、「宅地の造成」とは「開発行為」と同様のもの、すなわち、「土地の区画形質の変更」を伴う行為をいい、「土地の区画形質の変更」を伴わないものは、「宅地の造成」には該当しないこととなります。
この考え方は、制度の趣旨を同じくする第14号の開発許可を要しない「宅地の造成」の場合も同様です。
(注) 「区画の変更」とは、建築物の建築又は特定工作物の建設のための土地の区画の変更をいい、単なる土地の分合筆は含まれません。また、「形質の変更」とは、切土、盛土又は整地をいうが、既成宅地における建築行為又は建設行為と密接不可分と認められる基礎打ち、土地の掘削等はこれに該当しません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第31条の2第2項第13号、第14号
都市計画法第4条第12項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/16.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)
- 都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係
- 使用貸借に係る土地の補償金の帰属
- 土地区画整理事業に係る仮清算金の受領後、換地処分前に仮換地の譲渡があった場合の課税関係
- 買取りの申出を受けた者から収用対象資産を相続により取得した者の「買取りの申出のあった日」
- 第一種市街地再開発事業における補償金に対する課税時期
- 所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係
- 債務承継がある場合
- 前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法
- 被相続人が先行取得した農地を相続人の代替資産とすることの可否
- 国土利用計画法の勧告に従って契約内容を変更した場合の確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例
- 建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期
- 利付公社債を既経過利息相当額を付して購入した場合のその利付公社債の取得価額
- 地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換
- 特殊関係者間の不等価交換
- 交換の特例に係る「1年以上有していた固定資産」の意義
- 地方公共団体が工業団地造成事業のために取得した土地との交換
- 寄附財産が受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているかどうかの判定
- 店舗併用住宅を譲渡して保証債務を履行した場合の譲渡所得の金額の計算
- 事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。