退職金(従業員の役員昇格)で節税
退職金(従業員の役員昇格)で節税する。従業員が役員へ昇格した場合の退職金で節税するには、従業員退職金規程の作成と適切な運用をお勧めします。

「宅地の造成」の意義(13号)|譲渡所得

[「宅地の造成」の意義(13号)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 現況はすでに宅地ですが、マンションを建築するには都市計画法第29条の開発行為の許可が必要です。租税特別措置法第31条の2第2項第13号に規定する「宅地の造成」とは開発行為と同様のものと考えてよいでしょうか。

【回答要旨】

 都市計画法第29条の規定により都道府県知事の許可を要するものとされる「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う「土地の区画形質の変更」をいいます(都市計画法4)。
 租税特別措置法第31条の2第2項第13号の規定が、優良な住宅地の供給に寄与するものを特例対象としていることからすれば、「宅地の造成」とは開発許可を要するものとされる「開発行為」すなわち「土地の区画形質の変更」をいうものと解されます。
 したがって、「宅地の造成」とは「開発行為」と同様のもの、すなわち、「土地の区画形質の変更」を伴う行為をいい、「土地の区画形質の変更」を伴わないものは、「宅地の造成」には該当しないこととなります。
 この考え方は、制度の趣旨を同じくする第14号の開発許可を要しない「宅地の造成」の場合も同様です。

(注) 「区画の変更」とは、建築物の建築又は特定工作物の建設のための土地の区画の変更をいい、単なる土地の分合筆は含まれません。また、「形質の変更」とは、切土、盛土又は整地をいうが、既成宅地における建築行為又は建設行為と密接不可分と認められる基礎打ち、土地の掘削等はこれに該当しません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条の2第2項第13号、第14号
 都市計画法第4条第12項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/16.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. エンジェル税制の適用対象となる株式会社と特例有限会社
  2. 種類の異なる代替資産を2以上取得した場合
  3. 地方公共団体に寄附するためのみの目的で固定資産である土地に区画形質の変更を加えてその全部を寄附した場合
  4. 第一種市街地再開発事業において「権利変換を希望しない旨の申出」をして取得した補償金に係る買取り等の申出の日及び先行取得
  5. 租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限
  6. 非課税承認を受けた寄附財産を譲渡した場合
  7. 公益信託の信託財産とするために上場株式を提供した場合
  8. 借地の一部が法人へ転貸されている場合に一括個人名義で契約した借地補償金
  9. 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
  10. 土地に係る収益補償金を建物の対価補償金へ振替えることの可否
  11. 保留地の譲渡(16号)
  12. 農地を寄附した場合の寄附年月日
  13. 未許可農地を転売した場合
  14. 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等
  15. 事実上の耕作権の放棄の対価に係る収用特例の適用
  16. 地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換
  17. 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
  18. 投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分
  19. 義務的修正申告における租税特別措置法第33条の4と第35条の適用関係について
  20. 現物出資により取得した有価証券に付すべき取得価額

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:173
昨日:390
ページビュー
今日:962
昨日:1,237

ページの先頭へ移動