附属建築物がある場合の建築面積及び施行地区面積の要件判定(10号)|譲渡所得
[附属建築物がある場合の建築面積及び施行地区面積の要件判定(10号)]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
同一敷地内に附属建築物を建築する場合、施行地区の面積及び建築物の建築面積の要件判定はどのように行うのでしょうか。次のケースの場合、軽減税率の特例を適用することができますか。
【回答要旨】
施行地区の面積要件は、主たる建築物と附属建築物との敷地の用に供される土地等の面積により判定しますが、建築面積要件は主たる建築物の建築面積により判定します。
したがって、ケース2は建築面積要件(150以上)を満たさないので、軽減税率の特例を適用することはできません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第31条の2第2項第10号
租税特別措置法関係通達31の2-7、31の2-8
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/14.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 相続税の修正申告があった場合における譲渡所得の取得費加算
- 国土利用計画法の勧告に従って契約内容を変更した場合の確定優良住宅地等予定地のための譲渡の特例
- 家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲
- 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
- 人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税
- 転売の目的で交換した場合
- 一定期間内に買換資産の一部を贈与した場合における居住用財産の買換えの特例
- 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
- 店頭デリバティブ取引の義務の履行により特定口座内保管上場株式等を証券会社に譲渡する場合等の課税上の取扱い
- 租税特別措置法施行令第22条の8第5項に規定する「一団の土地」の判定
- 租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)
- 権利取得裁決につき争いがある場合の課税時期
- 交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合
- 後発的な事情により事業計画の変更があった場合
- 都市計画法第67条又は第68条の規定に基づき土地等が買い取られる場合
- 同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合
- 義務的修正申告における租税特別措置法第33条の4と第35条の適用関係について
- 物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)
- 土地に係る収益補償金を建物の対価補償金へ振替えることの可否
- 保証債務を履行するために2つの資産を譲渡した場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。