「施設建築物の一部を取得する権利」等を施行者へ譲渡した場合(4号)|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
第一種市街地再開発事業に係る権利変換により取得した「施設建築物の一部を取得する権利」等をその事業の施行者に譲渡した場合に、その譲渡は、租税特別措置法第31条の2第2項第4号の譲渡に該当するものとして軽減税率の特例を適用することができますか。
【回答要旨】
租税特別措置法第31条の2第2項第4号の規定は、ビル需要の高い過密地域において、土地の高度利用に資する宅地の供給の促進を図るとともに、公共空地の創出等による都市環境の整備に資するために設けられたものであり、いわば事業の施行の前段階である事業用地の確保に資する譲渡について適用されるものです。
したがって、租税特別措置法第33条の3第3項の規定により、第一種市街地再開発事業に係る権利変換により取得した施設建築物の一部を取得する権利を譲渡することにより譲渡があったものとみなされる旧資産たる土地等は、その譲渡の時点においては、既に当該事業の用に供された土地等であって、その権利の譲渡先が当該事業の施行者であったとしても、第一種市街地再開発事業のための土地等の譲渡には該当しません。
ただし、当該事業の施行者が地方公共団体である場合には、「地方公共団体に対する土地等の譲渡(1号該当)」として軽減税率の適用対象となります。
【関係法令通達】
租税特別措置法第31条の2第2項第1号・第4号、第4項、第33条の3第3項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/13.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 寄附財産が受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているかどうかの判定
- 利付公社債を既経過利息相当額を付して購入した場合のその利付公社債の取得価額
- 当事者の申出に基づく仮換地の指定替え
- 譲渡代金の取立てに要した弁護士費用等と譲渡費用
- 土地区画整理事業に伴う清算金に対する課税
- 所有地の一部を譲渡しその譲受人と共同してマンションを建築する場合(15号)
- 義務的修正申告における租税特別措置法第33条の4と第35条の適用関係について
- 売建て方式により住宅を建設した場合(16号)
- 河川法第24条の規定に基づく土地占用権
- 一定期間内に買換資産の一部を贈与した場合における居住用財産の買換えの特例
- 預託金制のゴルフ会員権が分割された場合の取得価額等
- 区画形質の変更を加えた土地に借地権を設定した場合の所得区分
- 一の効用を有する一組の資産
- 新聞販売権の譲渡
- 借地権の設定に伴う譲渡所得の課税関係
- 土地を取得した者以外の者が優良住宅等を建築した場合(15号)
- 土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合
- 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税
- 預金で保証債務を履行した後に資産を譲渡した場合
- 第1次相続の申告期限前に第2次相続が開始した場合の特例を適用できる譲渡の期限
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。