土地開発公社が土地区画整理事業施行地内の土地を公共施設用地として代行買収する場合(2号)|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A市施行の土地区画整理事業の施行地区内の甲所有の土地が公共施設用地として買収されることになりましたが、この土地はA市に代わり土地開発公社が買収します。
この場合の土地開発公社の土地の買取りは、公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいいます。)第17条第1項第1号のニに掲げる土地に該当し、軽減税率の特例は適用できないことになるのでしょうか。
【回答要旨】
土地開発公社に対する土地等の譲渡で、当該土地等が公拡法第17条第1項第1号のニに掲げる土地(市街地開発事業等の用に供する土地)に該当する場合には軽減税率の特例は適用できないこととされています。
土地区画整理事業は市街地開発事業ですが、地方公共団体が実施主体となる市街地開発事業の場合には公拡法第17条第1項第1号のハ(公営企業用地)の業務として土地開発公社が行う買取りに該当することとなるため、照会の場合には軽減税率の特例の適用があります。
なお、民間が事業主体となる市街地開発事業等の用に供する土地を土地開発公社が代行買収する場合には、公拡法第17条第1項第1号のニに掲げる土地に係る業務に該当するため、この特例の適用はありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第31条の2第2項第2号
租税特別措置法施行令第20条の2第2項
公有地の拡大の推進に関する法律第17条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/12.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 賃貸している土地の底地が住宅の建替用地として買収された場合
- 特別土地保有税と取得費
- 相続財産の分与により取得した資産の取得費等
- 遠隔地に所在する不動産を社会福祉法人に寄附した場合
- 一の効用を有する一組の資産
- 買換資産を取得する予定であった者が、買換資産を全く取得しないまま死亡した場合の修正申告期限
- 地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換
- 収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係
- 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等
- 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り
- 借地権の譲渡所得の計算
- 私道になっていた土地が残地として買収された場合
- 競売に係る譲渡資産の課税時期
- 建物の一部を取り壊した場合における移転補償金の取扱い
- 特定の事業用資産の買換えの特例と800万円特別控除の特例
- 寄附財産が受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているかどうかの判定
- 超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税
- 収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
- 地方公共団体が工業団地造成事業のために取得した土地との交換
- 公益信託の信託財産とするために上場株式を提供した場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。