土地開発公社が土地区画整理事業施行地内の土地を公共施設用地として代行買収する場合(2号)|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A市施行の土地区画整理事業の施行地区内の甲所有の土地が公共施設用地として買収されることになりましたが、この土地はA市に代わり土地開発公社が買収します。
この場合の土地開発公社の土地の買取りは、公有地の拡大の推進に関する法律(以下「公拡法」といいいます。)第17条第1項第1号のニに掲げる土地に該当し、軽減税率の特例は適用できないことになるのでしょうか。
【回答要旨】
土地開発公社に対する土地等の譲渡で、当該土地等が公拡法第17条第1項第1号のニに掲げる土地(市街地開発事業等の用に供する土地)に該当する場合には軽減税率の特例は適用できないこととされています。
土地区画整理事業は市街地開発事業ですが、地方公共団体が実施主体となる市街地開発事業の場合には公拡法第17条第1項第1号のハ(公営企業用地)の業務として土地開発公社が行う買取りに該当することとなるため、照会の場合には軽減税率の特例の適用があります。
なお、民間が事業主体となる市街地開発事業等の用に供する土地を土地開発公社が代行買収する場合には、公拡法第17条第1項第1号のニに掲げる土地に係る業務に該当するため、この特例の適用はありません。
【関係法令通達】
租税特別措置法第31条の2第2項第2号
租税特別措置法施行令第20条の2第2項
公有地の拡大の推進に関する法律第17条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/12.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 居住用財産の特別控除の特例の適用の撤回の可否
- 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等
- 無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合
- 前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法
- 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定
- 土地改良区が換地処分により取得した土地を譲渡し、その代金を組合員に分配した場合
- 保証債務を履行するために資産を譲渡した直後に相続が開始した場合
- 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り
- 第一種市街地再開発事業における「やむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」の判断
- 投資一任口座(ラップ口座)における株取引の所得区分
- 債務承継がある場合
- 土地区画整理事業に係る仮清算金の受領後、換地処分前に仮換地の譲渡があった場合の課税関係
- 不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否
- 都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係
- 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
- 相続財産の分与により取得した資産の取得費等
- 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否
- 株式としての価値を失ったことによる損失と「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の関係
- 借家人を立ち退かせるための立退料を借入金で支払った場合の支払利子と譲渡費用
- 収用対償地に充てる土地を不動産業者に買い取らせた場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。