青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

保留地の譲渡(16号)|譲渡所得

[保留地の譲渡(16号)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は、土地区画整理事業の施行者から取得した保留地を譲渡しましたが、この譲渡は、租税特別措置法第31条の2第2項第16号に規定する譲渡として軽減税率の特例を適用することができますか。

【回答要旨】

 同号の適用対象となる土地等の譲渡は、土地区画整理法に規定する事業施行地区内の土地等で同法第98条第1項に規定による仮換地の指定がされたものの譲渡に限られます。
 ところで、保留地とは、事業費用に充てるためなどの目的で、一定の要件の下に換地として指定せずに保留地として指定する土地をいいます。
 したがって、甲が施行者から取得した保留地は、仮換地の指定がされた土地等には該当しないため、軽減税率の特例は適用できません。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条の2第2項第16号
 土地区画整理法第96条、第104条第11項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/08.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
  2. 一組法による代替資産(墓地と墓石)
  3. 連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例
  4. 相続税の修正申告があった場合における譲渡所得の取得費加算
  5. 自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(12号)
  6. エレベーター付建物のうちエレベーターのみを買換資産とすることの可否
  7. 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
  8. 家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲
  9. 土地区画整理事業に伴う清算金に対する課税
  10. 手形裏書人が割り引いた手形債務を支払うために譲渡した場合
  11. 保証債務を履行するために資産を譲渡した直後に相続が開始した場合
  12. 代物弁済により取得した土地の取得費
  13. 租税特別措置法施行令第22条の8第5項に規定する「一団の土地」の判定
  14. エンジェル税制の適用対象となる株式会社と特例有限会社
  15. 財産分与に伴う譲渡損失の他の土地譲渡益との通算
  16. 建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期
  17. 山林と原野とを交換した場合の用途区分
  18. 前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法
  19. 前年に取得した対償地を代替資産とすることの可否
  20. イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を譲渡した場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動