青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)|譲渡所得

[仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 土地区画整理事業の施行により仮換地の指定がされた土地について、仮換地指定の変更があった場合、租税特別措置法第31条の2第2項第16号に規定する「仮換地の指定の効力発生の日」とはいつの日をいいますか。

【回答要旨】

 当初の仮換地指定と変更後の仮換地指定の異同・差異の程度にその位置・地積に同一性がないほどの差があり、かつ、その仮換地指定の変更に「公益上の必要性」があると認められる場合には、仮換地の変更の日を仮換地の指定があった日として取り扱って差し支えありません。それ以外の場合には、当初の仮換地指定の効力発生の日となります。

(参考)
 当初の仮換地指定と変更後の仮換地指定とに、位置・地積に全く差がないもの(権利者の変更のみの場合に多い。)及び位置・地積に差があるが、それが微小であるもの(再測量や工事によって修正されることが多い。)については、当初の仮換地指定は存在しており、その一部が修正されたに過ぎないが、位置・地積に同一性のないほどの差があるものについては、当初の仮換地指定の取消(撤回)と新たな仮換地指定とが同時になされたものと解されています。
 また、仮換地の指定の変更は、仮換地の指定がなされ使用収益が開始されたことにより形作られた新しい権利関係を覆しても、なおこれを必要とする程度の「公益上の必要性」がなければなし得ないものと解されています。

【関係法令通達】

 租税特別措置法第31条の2第2項第16号

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/13/07.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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