集会所敷地に充てるための保留地指定があった土地との交換|譲渡所得
[集会所敷地に充てるための保留地指定があった土地との交換]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
土地区画整理事業を施行中の土地区画整理組合が、土地区画整理法第96条第1項に定めるところにより集会所敷地(この集会所敷地は、最終的には市に寄附されます。)に充てるべき土地を保留地として定め、換地処分を行いました。個人甲は、固定資産である土地と上記の組合の保留地とを交換することになりましたが、この交換について甲は所得税法第58条の交換の特例を適用することができますか。
【回答要旨】
集会所敷地に充てる目的であるとしても最終的に市に寄附されるものであるということは、事業費に充てるための保留地と同様に、処分を予定する土地とみられるものであり、固定資産であるとは認められません。
したがって、甲の行う土地の交換に対しては、交換の特例は適用できません。
【関係法令通達】
所得税法第58条第1項
土地区画整理法第96条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/13.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 借地の一部が法人へ転貸されている場合に一括個人名義で契約した借地補償金
- 宅地造成後譲渡した場合の事業用資産の判定
- 借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費
- 立木補償金でアパートを取得した場合
- 河川法第24条の規定に基づく土地占用権
- 非課税承認を受けた寄附財産を譲渡した場合
- 2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)
- 媒介契約を解除したことに伴い支払う費用償還金等と譲渡費用
- 相続人が譲渡する被相続人の居住用財産
- 租税特別措置法第37条の適用を受けたが、買換資産を取得しなかった場合の租税特別措置法第34条の適用について
- 地区所有の土地の譲渡
- 国有地の収用に伴う対償地買収
- 当事者の申出に基づく仮換地の指定替え
- 株式としての価値を失ったことによる損失と「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の関係
- 造成未了の土地を相続して造成未了のまま譲渡した場合の所得区分
- 扶養親族の居住の用に供している相続家屋
- 土地改良区が換地処分により取得した土地を譲渡し、その代金を組合員に分配した場合
- 不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否
- ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用
- 競売に係る譲渡資産の課税時期
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。