機構の有する土地との交換|譲渡所得
[機構の有する土地との交換]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A機構が有する土地と個人が保有する固定資産たる土地とを交換した場合に所得税法第58条の交換の特例の適用がありますか。
なお、A機構では、用地買収の際に地主から抱き合わせで事業施行区域外の土地を買い取って欲しい旨の申出があった土地を取得してこれをプールしておき、他の地主の求めに応じて交換譲渡するものです。
【回答要旨】
所得税法第58条の交換の特例は、固定資産と固定資産とを交換した場合に適用されるものであり、A機構が譲渡する目的で取得した土地は、固定資産には該当しないため同条の適用はありません。
【関係法令通達】
所得税法第58条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/12.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 第1次相続の申告期限前に第2次相続が開始した場合の特例を適用できる譲渡の期限
- 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税
- 所得税法第58条の要件である「交換のための取得」と共有物の分割
- 物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)
- 人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税
- 譲渡代金の取立てに要した弁護士費用等と譲渡費用
- 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告
- 預金で保証債務を履行した後に資産を譲渡した場合
- 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合
- 使用貸借に係る土地の補償金の帰属
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係
- 第一種市街地再開発事業における補償金に対する課税時期
- 都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係
- 対償地として土地開発公社に代行買収される土地に係る譲渡所得(2号)
- 2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)
- 農地を宅地に造成した後宅地と交換した場合
- 特約の付された株券貸借取引に係る特約権料等の課税上の取扱い
- 保留地予定地の譲渡
- 買取りの申出を受けた者から収用対象資産を相続により取得した者の「買取りの申出のあった日」
- 地方公共団体に寄附するためのみの目的で固定資産である土地に区画形質の変更を加えてその全部を寄附した場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。