所得税法第58条の要件である「交換のための取得」と共有物の分割|譲渡所得
[所得税法第58条の要件である「交換のための取得」と共有物の分割]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲が単独所有の宅地(A)と、甲・乙が共有の宅地(B)とを交換するにあたり、宅地(B)を共有物の分割によりそれぞれ甲及び乙の単独所有とした後に、乙の単独所有となった物件を甲の宅地(A)と交換するとした場合、乙が単独所有することとなる物件の取得は、所得税法第58条に規定する「交換のための取得」に該当しますか。
【回答要旨】
乙が共有物の現物分割により取得した宅地は「交換のために取得」したものには含まれないものとして取り扱って差し支えありません。
(参考)
1 共有に係る一の資産をその持分に応じて現物で分割した場合には、資産の譲渡としては取り扱われません。
2 単独所有物件と共有物件の共有持分との交換も、他の適用要件を満たせば所得税法第58条の規定を適用することができます。
【関係法令通達】
所得税法第58条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/05.htm
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