所得税法第58条の要件である「交換のための取得」と共有物の分割|譲渡所得
[所得税法第58条の要件である「交換のための取得」と共有物の分割]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲が単独所有の宅地(A)と、甲・乙が共有の宅地(B)とを交換するにあたり、宅地(B)を共有物の分割によりそれぞれ甲及び乙の単独所有とした後に、乙の単独所有となった物件を甲の宅地(A)と交換するとした場合、乙が単独所有することとなる物件の取得は、所得税法第58条に規定する「交換のための取得」に該当しますか。
【回答要旨】
乙が共有物の現物分割により取得した宅地は「交換のために取得」したものには含まれないものとして取り扱って差し支えありません。
(参考)
1 共有に係る一の資産をその持分に応じて現物で分割した場合には、資産の譲渡としては取り扱われません。
2 単独所有物件と共有物件の共有持分との交換も、他の適用要件を満たせば所得税法第58条の規定を適用することができます。
【関係法令通達】
所得税法第58条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/05.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係
- 共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係
- 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
- 租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)
- 手形裏書人が割り引いた手形債務を支払うために譲渡した場合
- 優良住宅等の建設敷地の判定(15号)
- 所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係
- 借地権の譲渡所得の計算
- 特約の付された株券貸借取引に係る特約権料等の課税上の取扱い
- 底地部分と借地権部分の分割申告を認めることの可否
- 譲渡費用の範囲(訴訟費用)
- 漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税
- 所有地の一部を譲渡しその譲受人と共同してマンションを建築する場合(15号)
- 建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期
- 交換の特例に係る「1年以上有していた固定資産」の意義
- 山林と原野とを交換した場合の用途区分
- 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
- 優良建築物を2以上の者で共同建築する場合等(10号)
- 区画形質の変更を加えた土地に借地権を設定した場合の所得区分
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。