会議費で節税
会議費で節税する。交際費と異なり費用上限がない反面、会議としての実態が必要とされる。

農地を宅地に造成した後宅地と交換した場合|譲渡所得

[農地を宅地に造成した後宅地と交換した場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 農地を宅地に造成した後、他人が所有する固定資産である宅地と交換した場合において、次に掲げる場合には、所得税法第58条又は租税特別措置法第37条の4の規定の適用をすることができますか。

(1) その造成規模が小規模である場合

(2) その造成規模は大きいが、その保有期間がきわめて長期間(10年超)である場合

【回答要旨】

(1)の場合
 造成規模が小規模のもの(おおむね3,000以下)である場合には、その造成後の土地は固定資産に該当するものとして所得税法第58条の規定を適用できます。租税特別措置法第37条の4の特定の事業用資産の交換の特例の適用についても同様となります。

(2)の場合
  交換譲渡した造成土地のうち、その譲渡による所得が所得税基本通達33-5により譲渡所得として取り扱うことができる部分については固定資産に該当するものとし、その他の部分は棚卸資産又は棚卸資産に準ずる資産に該当するものとして、所得税法第58条の規定を適用します。この場合において、その他の部分の価額は交換差金に該当するものとされます。
 なお、租税特別措置法第37条の4の特定の事業用資産の交換の特例の適用についても同様となります。

【関係法令通達】

 所得税法第58条
 租税特別措置法第37条の4
 所得税基本通達33-4、33-5、58-7
 租税特別措置法関係通達37-18

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/04.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 種類の異なる代替資産を2以上取得した場合
  2. 買換資産を居住の用に供した後に譲渡した場合の租税特別措置法第41条の5第4項の適用の可否
  3. 同一の資産を代替資産及び買換資産とすることの可否
  4. 租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産の範囲
  5. 利付公社債を既経過利息相当額を付して購入した場合のその利付公社債の取得価額
  6. 保留地予定地の譲渡
  7. 借家権者が第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物の権利床を取得する場合の租税特別措置法第33条の3の適用
  8. 土地改良事業の事業費を捻出するために集合換地した土地を譲渡した場合の課税関係
  9. 生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い
  10. 立木補償金でアパートを取得した場合
  11. 収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
  12. 株式としての価値を失ったことによる損失と「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の関係
  13. 軽減税率の適用される短期譲渡所得等
  14. 買換資産を取得する予定であった者が、買換資産を全く取得しないまま死亡した場合の修正申告期限
  15. 寄附者等に対する特別な利益の供与があった場合
  16. 既存建築物の増築のための譲渡に係る軽減税率の適用(10号)
  17. 長期間保有していた土地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合の所得計算
  18. 自動車保管場所の補償として支払われる建物移転補償金と収用等の特例
  19. 一組法による代替資産(墓地と墓石)
  20. 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:73
昨日:345
ページビュー
今日:521
昨日:3,282

ページの先頭へ移動