雑所得(公的年金)で節税
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換|譲渡所得

[地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 A市では、同市の施行による土地区画整理事業に係る保留地予定地(宅地)と当該事業施行区域外にある個人所有の土地(宅地)とを交換し、その交換によりA市が取得した土地において市の庁舎を建設することを予定しています。この場合、その個人の土地の交換について、所得税法第58条の適用を受けることができますか。
 なお、保留地予定地は換地処分の公告の日の翌日に市が原始取得し、交換契約に基づきその個人に移転するものですが、市がその土地を1年を超えて保有していないので同条の適用がないということであれば、換地処分の公告後1年経過後に交換すれば、同条は適用されるのでしょうか。

【回答要旨】

 土地区画整理事業の施行により生ずる保留地は、これを処分し、その処分代金を事業費等に充てる目的で換地計画に定められるものであり(土地区画整理法96)、保留地は本来処分することが予定されているいわゆる販売予定資産であると考えられ、所得税法第58条に規定する固定資産には該当しません。
 したがって、その保留地との交換については、その保有期間が1年を超えるか否かにかかわらず、所得税法第58条の特例の適用はありません。

【関係法令通達】

 所得税法第2条第1項第18号、第58条第1項
 所得税法施行令第3条、第5条
 土地区画整理法第96条第2項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/03.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 代物弁済により取得した土地の取得費
  2. 分離譲渡所得と他の所得との損益通算
  3. 自動車保管場所の補償として支払われる建物移転補償金と収用等の特例
  4. 表の第2号の「農業」の範囲
  5. 土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合
  6. 残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否
  7. 前年に取得した対償地を代替資産とすることの可否
  8. 農地を宅地に造成した後宅地と交換した場合
  9. 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否
  10. 賃貸している土地の底地が住宅の建替用地として買収された場合
  11. 租税特別措置法第37条の適用を受けたが、買換資産を取得しなかった場合の租税特別措置法第34条の適用について
  12. 遠隔地に所在する不動産を社会福祉法人に寄附した場合
  13. 軽減税率の適用される短期譲渡所得等
  14. 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
  15. 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合
  16. 特掲事業の施設と特掲事業以外の施設が併設される場合
  17. 土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合
  18. 特定の事業用資産の買換えの特例と800万円特別控除の特例
  19. 私道になっていた土地が残地として買収された場合
  20. 同一の資産を代替資産及び買換資産とすることの可否

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:157
昨日:310
ページビュー
今日:262
昨日:557

ページの先頭へ移動