地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A市では、同市の施行による土地区画整理事業に係る保留地予定地(宅地)と当該事業施行区域外にある個人所有の土地(宅地)とを交換し、その交換によりA市が取得した土地において市の庁舎を建設することを予定しています。この場合、その個人の土地の交換について、所得税法第58条の適用を受けることができますか。
なお、保留地予定地は換地処分の公告の日の翌日に市が原始取得し、交換契約に基づきその個人に移転するものですが、市がその土地を1年を超えて保有していないので同条の適用がないということであれば、換地処分の公告後1年経過後に交換すれば、同条は適用されるのでしょうか。
【回答要旨】
土地区画整理事業の施行により生ずる保留地は、これを処分し、その処分代金を事業費等に充てる目的で換地計画に定められるものであり(土地区画整理法96)、保留地は本来処分することが予定されているいわゆる販売予定資産であると考えられ、所得税法第58条に規定する固定資産には該当しません。
したがって、その保留地との交換については、その保有期間が1年を超えるか否かにかかわらず、所得税法第58条の特例の適用はありません。
【関係法令通達】
所得税法第2条第1項第18号、第58条第1項
所得税法施行令第3条、第5条
土地区画整理法第96条第2項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/03.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例
- 古都保存法第11条第1項の規定により土地等が買い取られる場合の租税特別措置法第34条の2,000万円控除の特例における「一の事業」の判定
- 表の第2号の「農業」の範囲
- 未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等
- 賃貸している土地の底地が住宅の建替用地として買収された場合
- 借家人を立ち退かせるための立退料を借入金で支払った場合の支払利子と譲渡費用
- 買換資産を取得する予定であった者が、買換資産を全く取得しないまま死亡した場合の修正申告期限
- 代物弁済により取得した土地の取得費
- 前年中に建物を取り壊している場合の土地の買取りと一組法
- 山林と原野とを交換した場合の用途区分
- 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
- 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
- 更生手続等により優先的施設利用権のみとなったゴルフ会員権をその後譲渡した場合の譲渡所得に係る取得費の計算
- 買取りの申出を受けた者から収用対象資産を相続により取得した者の「買取りの申出のあった日」
- 居住用家屋を取り壊し、跡地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合
- 造成未了の土地を相続して造成未了のまま譲渡した場合の所得区分
- 対価補償金を借地権の更改料に充てた場合の租税特別措置法第33条の適用の可否
- 新聞販売権の譲渡
- 一括して購入した土地の一部を譲渡した場合の取得費
- 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。