地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A市では、同市の施行による土地区画整理事業に係る保留地予定地(宅地)と当該事業施行区域外にある個人所有の土地(宅地)とを交換し、その交換によりA市が取得した土地において市の庁舎を建設することを予定しています。この場合、その個人の土地の交換について、所得税法第58条の適用を受けることができますか。
なお、保留地予定地は換地処分の公告の日の翌日に市が原始取得し、交換契約に基づきその個人に移転するものですが、市がその土地を1年を超えて保有していないので同条の適用がないということであれば、換地処分の公告後1年経過後に交換すれば、同条は適用されるのでしょうか。
【回答要旨】
土地区画整理事業の施行により生ずる保留地は、これを処分し、その処分代金を事業費等に充てる目的で換地計画に定められるものであり(土地区画整理法96)、保留地は本来処分することが予定されているいわゆる販売予定資産であると考えられ、所得税法第58条に規定する固定資産には該当しません。
したがって、その保留地との交換については、その保有期間が1年を超えるか否かにかかわらず、所得税法第58条の特例の適用はありません。
【関係法令通達】
所得税法第2条第1項第18号、第58条第1項
所得税法施行令第3条、第5条
土地区画整理法第96条第2項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/03.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 交換によって資産を譲渡した年と同一年中に、その交換によって取得した資産を保証債務の履行のために譲渡した場合の譲渡所得の計算
- 共有で所有している家屋とその敷地を譲渡した場合
- 事業用資産に該当するかどうかの判定
- 所有地の一部を譲渡しその譲受人と共同してマンションを建築する場合(15号)
- 土地区画整理事業の施行地区内において第一種市街地再開発事業が施行される場合の「やむを得ない事情」の判定
- 扶養親族の居住の用に供している相続家屋
- 立木補償金でアパートを取得した場合
- 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
- 保留地予定地の譲渡
- 家屋と土地の所有者が異なる場合で家屋について譲渡益が算出されないときの3,000万円の特別控除と住宅借入金等特別控除の関係
- 集会所敷地に充てるための保留地指定があった土地との交換
- 特殊関係者間の不等価交換
- 国外発行のディスカウント債を譲渡した場合
- 手形裏書人が割り引いた手形債務を支払うために譲渡した場合
- 一の効用を有する一組の資産
- 地方公共団体に寄附するためのみの目的で固定資産である土地に区画形質の変更を加えてその全部を寄附した場合
- 競落した資産の取得時期
- 寄附財産が受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているかどうかの判定
- 一定期間内に買換資産の一部を贈与した場合における居住用財産の買換えの特例
- 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。