地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
A市では、同市の施行による土地区画整理事業に係る保留地予定地(宅地)と当該事業施行区域外にある個人所有の土地(宅地)とを交換し、その交換によりA市が取得した土地において市の庁舎を建設することを予定しています。この場合、その個人の土地の交換について、所得税法第58条の適用を受けることができますか。
なお、保留地予定地は換地処分の公告の日の翌日に市が原始取得し、交換契約に基づきその個人に移転するものですが、市がその土地を1年を超えて保有していないので同条の適用がないということであれば、換地処分の公告後1年経過後に交換すれば、同条は適用されるのでしょうか。
【回答要旨】
土地区画整理事業の施行により生ずる保留地は、これを処分し、その処分代金を事業費等に充てる目的で換地計画に定められるものであり(土地区画整理法96)、保留地は本来処分することが予定されているいわゆる販売予定資産であると考えられ、所得税法第58条に規定する固定資産には該当しません。
したがって、その保留地との交換については、その保有期間が1年を超えるか否かにかかわらず、所得税法第58条の特例の適用はありません。
【関係法令通達】
所得税法第2条第1項第18号、第58条第1項
所得税法施行令第3条、第5条
土地区画整理法第96条第2項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/03.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例
- 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合
- 収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
- 商品先物取引に係る充用有価証券を商品取引員が換価処分した場合の課税関係
- 扶養親族の居住の用に供している相続家屋
- 地区所有の土地の譲渡
- 一括して購入した土地の一部を譲渡した場合の取得費
- 借家人を立ち退かせるための立退料を借入金で支払った場合の支払利子と譲渡費用
- 収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係
- 国有地の収用に伴う対償地買収
- 未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合
- 権利変換期日前での申告の可否及び被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることの可否
- 寄附者等に対する特別な利益の供与があった場合
- 地方公共団体に寄附するためのみの目的で固定資産である土地に区画形質の変更を加えてその全部を寄附した場合
- 競落した資産の取得時期
- 「宅地の造成」の意義(13号)
- 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税
- 河川法第24条の規定に基づく土地占用権
- 交換の特例に係る「1年以上有していた固定資産」の意義
- 租税特別措置法第37条第2項に規定する買換取得資産である土地の面積制限
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。