地方公共団体が工業団地造成事業のために取得した土地との交換|譲渡所得
[地方公共団体が工業団地造成事業のために取得した土地との交換]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
地方公共団体が臨海工業団地造成事業(非収用事業)の用に供すべき土地として買収した土地の一部と、当該事業を施行すべき土地の区域内で個人又は民間会社が有する土地とを交換した場合には、これらの者について所得税法又は法人税法上固定資産の交換の特例を適用することができますか。
なお、その工業団地造成事業は、当初計画を若干縮小して施行します。
【回答要旨】
工業団地として造成した後分譲することが予定されているいわゆる販売予定資産である土地との交換については、所得税法上も法人税法上も固定資産の交換の特例を適用することはできません。
【関係法令通達】
所得税法第58条
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/02.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 所有地の一部を譲渡しその譲受人と共同してマンションを建築する場合(15号)
- 一団の土地を2分して交換した場合
- 庭園の一部である樹木等を譲渡した場合の課税関係
- 土地改良事業の事業費を捻出するために集合換地した土地を譲渡した場合の課税関係
- やむを得ない事情により租税特別措置法第36条の2の買換資産の取得が遅れた場合の租税特別措置法第36条の3第2項に規定する修正申告期限
- 都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係
- 建築完了前の売買契約に基づき取得したマンションの取得時期
- 株式としての価値を失ったことによる損失と「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の関係
- 手持ち資金と譲渡代金とで保証債務を履行し、求償権の一部が回収不能となった場合
- 借地の一部が法人へ転貸されている場合に一括個人名義で契約した借地補償金
- 寄附財産が受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているかどうかの判定
- 買換資産を取得する予定であった者が、買換資産を全く取得しないまま死亡した場合の修正申告期限
- 借地権の譲渡所得の計算
- 収用対償地に充てる土地を不動産業者に買い取らせた場合
- 買取りの申出を受けた者から収用対象資産を相続により取得した者の「買取りの申出のあった日」
- 集会所敷地に充てるための保留地指定があった土地との交換
- 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等
- 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合
- 河川占用権の放棄の対価として取得する金銭の所得区分
- 国有地の収用に伴う対償地買収
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。