交換の特例に係る「1年以上有していた固定資産」の意義|譲渡所得
[交換の特例に係る「1年以上有していた固定資産」の意義]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
所得税法第58条の固定資産の交換の特例の適用を受けるためには、交換譲渡資産及び交換取得資産がそれぞれ1年以上有していた固定資産であることが要件とされていますが、この「1年以上有していた固定資産」であるかどうかの判定は、次のいずれによるべきですか。
1年以上固定資産として有していたもの
1年以上有していた資産で、交換の時点で固定資産に該当するもの(固定資産としての保有期間は問わない。)
【回答要旨】
によります。したがって、交換直前に棚卸資産を固定資産に変更したものは、交換譲渡資産又は交換取得資産の要件を満たさないことになります。
【関係法令通達】
所得税法第58条第1項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/10/01.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 第二種市街地再開発事業のために譲渡した資産
- 土地区画整理事業の施行地区内において第一種市街地再開発事業が施行される場合の「やむを得ない事情」の判定
- 公有地の拡大の推進に関する法律による買取りの対象となる資産(借地権)
- 収用等の特例が適用されない建物移転補償金の支払いを受け建物を取り壊した場合の所得区分
- 資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合
- 物納申請中に相続税の減額更正があったことにより生じた過誤納金に対する譲渡所得の課税
- 特殊関係者間の不等価交換
- 対価補償金を借地権の更改料に充てた場合の租税特別措置法第33条の適用の可否
- 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り
- 預金で保証債務を履行した後に資産を譲渡した場合
- 一定期間内に買換資産の一部を贈与した場合における居住用財産の買換えの特例
- 河川占用権の放棄の対価として取得する金銭の所得区分
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第33条の4との適用関係
- 物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)
- 超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税
- 土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合
- 第一種市街地再開発事業における補償金に対する課税時期
- 無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合
- 違約金を支払って建築請負契約を破棄し、土地を他に譲渡した場合の譲渡費用
- 租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。