所得税の延納(利子税)で節税 (*2017年版)
所得税の延納について。利子税の納付方法や利子税をゼロにする方法、注意点など。利子税を必要経費として節税。 (*2017年版)

人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税|譲渡所得

[人格のない社団に対する資産の寄附とみなし譲渡課税]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 譲渡所得の基因となる資産を人格のない社団(同窓会)に寄附した場合、譲渡所得の課税関係が生じますか。

【回答要旨】

 その同窓会が「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」(人格のない社団等)に該当する場合には、その同窓会は、所得税法上、法人とみなされるので、みなし譲渡課税の適用があります。
 その同窓会が「法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの」に該当しない場合でその構成員が個人であるときには、当該個人に対する贈与(贈与税の課税)となり、所得税の課税関係は生じません。

(注) 代表者又は管理人の定めのある人格のない社団又は財団(以下「人格のない社団等」といいます。)に対し財産の贈与又は遺贈があった場合には、人格のない社団等を個人とみなして贈与税又は相続税が課されます(相法66)。
 この場合、人格のない社団等に課されるべき法人税等相当額が控除されます(相法66)。

【関係法令通達】

 所得税法第2条第1項第8号、第4条、第59条第1項
 相続税法第66条

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/08/02.htm

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