青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用|譲渡所得

[ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費及び譲渡費用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 ゴルフ会員権の譲渡所得の計算上控除する取得費及び譲渡費用にはどのようなものがありますか。

【回答要旨】

1 ゴルフ会員権を譲渡した場合の取得費は、原則として、ゴルフクラブの会員となるために支出した費用等をいい、次のようなものがこれに該当します。

(1) ゴルフクラブへの入会に当たって支出した入会金、預託金、株式払込金

(2) 第三者から会員権を取得した場合の購入価額、名義書換料、会員権業者に支払う手数料

(3) 会員権を取得するために借り入れた借入金の利子のうち、その会員権の取得のための資金の借り入れの日から使用開始の日までの期間に対応する部分の利子
  この場合の「使用開始の日」は、次のとおり、会員としての権利の行使が可能となった日をいいます。

 オープン前の会員権を取得した場合には、そのゴルフ場がオープンした日(オープン前に譲渡した場合には譲渡の日)

 オープン後の会員権を取得した場合には、会員権(会員資格)を取得した日

2 会員権を譲渡した場合の譲渡費用は、譲渡のために直接要した費用をいい、ゴルフ会員権業者に支払う手数料等がこれに該当します。

3 年会費は、会員権を保有することに伴う維持管理費用ですから、取得費及び譲渡費用のいずれにも該当しません。

【関係法令通達】

 所得税法第33条、第38条
 所得税基本通達33-7、38-8、38-8の2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/07/02.htm

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