ゴルフ会員権の譲渡に係る長期・短期の判定|譲渡所得
[ゴルフ会員権の譲渡に係る長期・短期の判定]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
個人甲は無記名のゴルフ会員権(平日正会員権ではない。)を有していました(取得価額35万円)が、平日正会員権(記名式)への切替えが認められ、70万円を支払って切替えました。その直後、その会員権を190万円で売却しましたが、このゴルフ会員権の取得の日はいつとなりますか。
【回答要旨】
切替えの際に支払った70万円は、一種の資本的支出に相当するものであり、新たな資産の取得費とは認められません。したがって、当初のゴルフ会員権の取得の日をもって、長期譲渡所得か短期譲渡所得かの判定を行うこととなります。
なお、取得費は105万円(35万円+70万円)となります。
【関係法令通達】
所得税法第33条第3項
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/07/01.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 農地を寄附した場合の寄附年月日
- エンジェル税制の適用対象となる株式会社と特例有限会社
- 一の効用を有する一組の資産
- 収用事業に必要な土砂の譲渡と収用証明書
- 国土利用計画法の届出を要する場合の「6か月」の判定
- 宅地造成後譲渡した場合の事業用資産の判定
- 建設業者が共同で行う民間住宅地造成事業
- 交換によって資産を譲渡した年と同一年中に、その交換によって取得した資産を保証債務の履行のために譲渡した場合の譲渡所得の計算
- 外国通貨で支払が行われる不動産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算の際の円換算
- 租税特別措置法施行令第22条の8第5項に規定する「一団の土地」の判定
- 軽減税率の適用される短期譲渡所得等
- 保留地の譲渡(16号)
- 特掲事業の施設と特掲事業以外の施設が併設される場合
- 種類の異なる代替資産を2以上取得した場合
- 土地収用法第95条第3項により補償金の一部が供託された場合の収入金額と収入時期等
- 株式としての価値を失ったことによる損失と「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の関係
- 「買取り等の申出のあった日」の判定
- 土地改良事業の事業費を捻出するために集合換地した土地を譲渡した場合の課税関係
- 借地権の譲渡所得の計算
- 土地等の使用に伴う損失の補償金を対価補償金とみなす場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。