法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

ゴルフ会員権の譲渡に係る長期・短期の判定|譲渡所得

[ゴルフ会員権の譲渡に係る長期・短期の判定]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 個人甲は無記名のゴルフ会員権(平日正会員権ではない。)を有していました(取得価額35万円)が、平日正会員権(記名式)への切替えが認められ、70万円を支払って切替えました。その直後、その会員権を190万円で売却しましたが、このゴルフ会員権の取得の日はいつとなりますか。

【回答要旨】

 切替えの際に支払った70万円は、一種の資本的支出に相当するものであり、新たな資産の取得費とは認められません。したがって、当初のゴルフ会員権の取得の日をもって、長期譲渡所得か短期譲渡所得かの判定を行うこととなります。
 なお、取得費は105万円(35万円+70万円)となります。

【関係法令通達】

 所得税法第33条第3項

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/07/01.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 第1次相続の申告期限前に第2次相続が開始した場合の特例を適用できる譲渡の期限
  2. 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業における建物の補償金
  3. 交換により取得した資産を同一年中に譲渡した場合
  4. 遠隔地に所在する不動産を社会福祉法人に寄附した場合
  5. 家屋と土地の所有者が異なる場合で家屋について譲渡益が算出されないときの3,000万円の特別控除と住宅借入金等特別控除の関係
  6. 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合
  7. 月極めの貸駐車場の用に供される土地を買換資産(租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の下欄)とすることの可否
  8. 租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)
  9. 売建て方式により住宅を建設した場合(16号)
  10. 保留地の譲渡(16号)
  11. 株式としての価値を失ったことによる損失と「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」の関係
  12. 土地改良区が換地処分により取得した土地を譲渡し、その代金を組合員に分配した場合
  13. 土地開発公社が土地区画整理事業施行地内の土地を公共施設用地として代行買収する場合(2号)
  14. 保証債務を履行するために2つの資産を譲渡した場合
  15. 交換の特例に係る「1年以上有していた固定資産」の意義
  16. 第一種市街地再開発事業における「やむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」の判断
  17. 超過物納に係る過誤納金に対する譲渡所得の課税
  18. 2棟の建築物を建築する場合の建築面積及び施行地区面積の判定(10号)
  19. 河川法第24条の規定に基づく土地占用権
  20. 宅地造成後譲渡した場合の事業用資産の判定

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動