媒介契約を解除したことに伴い支払う費用償還金等と譲渡費用|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲は土地を譲渡するため、仲介業者A社と専任媒介契約を締結しましたが、その後甲自身がこの媒介契約に定めた価額より高い金額で買い取りたいとする乙を捜し出しました。そこで、甲はA社との専任媒介契約を解除し、契約条項に従いA社が媒介契約履行のために要した費用である200万円を支払い、土地は乙へ譲渡しました。
この場合のA社に支払った200万円は譲渡費用になりますか。
【回答要旨】
専任媒介契約は、他の不動産業者に重ねて媒介依頼することを禁止する反面、依頼を受けた業者の短期間の成約に向けての努力を期待した契約であり、通常、依頼者が自ら発見した者へ譲渡する場合には、媒介者が媒介契約履行のために要した実費相当額の費用償還金を、また、他の業者の媒介による者へ譲渡する場合には約定報酬額に相当する金額の違約金を支払わなければなりません。
照会の費用償還金は、結果としてA社の媒介により譲渡されなかったとしても買主を捜すために要した費用と認められますから、譲渡のために直接要した費用として譲渡費用に該当します。
また、他の業者の媒介による者へ譲渡する場合に支払う違約金についても、それが、当該資産の譲渡価額を増加させるため譲渡に際して支出したものと認められる場合には譲渡費用となります。
【関係法令通達】
所得税法第33条
所得税基本通達33-7
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/06/04.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 一組法による代替資産(墓地と墓石)
- 一の効用を有する一組の資産
- 同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合
- 相続人が譲渡する被相続人の居住用財産
- 保証債務を履行するために2つの資産を譲渡した場合
- 利付公社債を既経過利息相当額を付して購入した場合のその利付公社債の取得価額
- 非課税承認が取り消された場合
- 土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合
- 隣接する土地に共有建物を建築する場合の借地権利金
- 所有地の一部を譲渡しその譲受人と共同してマンションを建築する場合(15号)
- 生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い
- 借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費
- 媒介契約を解除したことに伴い支払う費用償還金等と譲渡費用
- 前年に取得した対償地を代替資産とすることの可否
- 都市計画事業に準ずる事業として行う一団地の住宅施設のための買取りと収用の対償に充てるための土地の買取りとの関係
- 譲渡費用の範囲(訴訟費用)
- 買換資産を取得する予定であった者が、買換資産を全く取得しないまま死亡した場合の修正申告期限
- 借地権の設定に伴う譲渡所得の課税関係
- 借地権の譲渡所得の計算
- 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。