青色申告(法人税)で節税
青色申告(法人税)で節税する。青色申告の義務や白色申告との違い(メリット)について。

媒介契約を解除したことに伴い支払う費用償還金等と譲渡費用|譲渡所得

[媒介契約を解除したことに伴い支払う費用償還金等と譲渡費用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は土地を譲渡するため、仲介業者A社と専任媒介契約を締結しましたが、その後甲自身がこの媒介契約に定めた価額より高い金額で買い取りたいとする乙を捜し出しました。そこで、甲はA社との専任媒介契約を解除し、契約条項に従いA社が媒介契約履行のために要した費用である200万円を支払い、土地は乙へ譲渡しました。
 この場合のA社に支払った200万円は譲渡費用になりますか。

【回答要旨】

 専任媒介契約は、他の不動産業者に重ねて媒介依頼することを禁止する反面、依頼を受けた業者の短期間の成約に向けての努力を期待した契約であり、通常、依頼者が自ら発見した者へ譲渡する場合には、媒介者が媒介契約履行のために要した実費相当額の費用償還金を、また、他の業者の媒介による者へ譲渡する場合には約定報酬額に相当する金額の違約金を支払わなければなりません。
 照会の費用償還金は、結果としてA社の媒介により譲渡されなかったとしても買主を捜すために要した費用と認められますから、譲渡のために直接要した費用として譲渡費用に該当します。
 また、他の業者の媒介による者へ譲渡する場合に支払う違約金についても、それが、当該資産の譲渡価額を増加させるため譲渡に際して支出したものと認められる場合には譲渡費用となります。

【関係法令通達】

 所得税法第33条
 所得税基本通達33-7

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/06/04.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 収益補償金のうち任意の額を対価補償金へ振替えることの可否
  2. 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
  3. 一の効用を有する一組の資産
  4. 種類の異なる代替資産を2以上取得した場合
  5. 国有地の収用に伴う対償地買収
  6. 収用等の場合の課税の特例と特定住宅地造成事業等の場合の特別控除の特例とが競合する場合
  7. 新聞販売権の譲渡
  8. 遺産分割後に認知を受けた者に遺産の一部を給付した場合の譲渡所得の課税
  9. 転売の目的で交換した場合
  10. 租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産の範囲
  11. 買換資産を取得する予定であった者が、買換資産を全く取得しないまま死亡した場合の修正申告期限
  12. 交換によって資産を譲渡した年と同一年中に、その交換によって取得した資産を保証債務の履行のために譲渡した場合の譲渡所得の計算
  13. 公益信託の信託財産とするために上場株式を提供した場合
  14. 土地区画整理事業として行う公共施設の整備のために土地を譲渡した場合
  15. 一括して購入した土地の一部を譲渡した場合の取得費
  16. 一組法による代替資産(墓地と墓石)
  17. 古都保存法第11条第1項の規定により土地等が買い取られる場合の租税特別措置法第34条の2,000万円控除の特例における「一の事業」の判定
  18. 公有地の拡大の推進に関する法律第6条第1項の規定による土地の買取り
  19. 資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合
  20. 相続人が譲渡する被相続人の居住用財産

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:236
昨日:655
ページビュー
今日:1,447
昨日:1,994

ページの先頭へ移動