媒介契約を解除したことに伴い支払う費用償還金等と譲渡費用|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲は土地を譲渡するため、仲介業者A社と専任媒介契約を締結しましたが、その後甲自身がこの媒介契約に定めた価額より高い金額で買い取りたいとする乙を捜し出しました。そこで、甲はA社との専任媒介契約を解除し、契約条項に従いA社が媒介契約履行のために要した費用である200万円を支払い、土地は乙へ譲渡しました。
この場合のA社に支払った200万円は譲渡費用になりますか。
【回答要旨】
専任媒介契約は、他の不動産業者に重ねて媒介依頼することを禁止する反面、依頼を受けた業者の短期間の成約に向けての努力を期待した契約であり、通常、依頼者が自ら発見した者へ譲渡する場合には、媒介者が媒介契約履行のために要した実費相当額の費用償還金を、また、他の業者の媒介による者へ譲渡する場合には約定報酬額に相当する金額の違約金を支払わなければなりません。
照会の費用償還金は、結果としてA社の媒介により譲渡されなかったとしても買主を捜すために要した費用と認められますから、譲渡のために直接要した費用として譲渡費用に該当します。
また、他の業者の媒介による者へ譲渡する場合に支払う違約金についても、それが、当該資産の譲渡価額を増加させるため譲渡に際して支出したものと認められる場合には譲渡費用となります。
【関係法令通達】
所得税法第33条
所得税基本通達33-7
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/06/04.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 区画形質の変更を加えた土地に借地権を設定した場合の所得区分
- 庭園の一部である樹木等を譲渡した場合の課税関係
- 同一年中に居住用財産を2回譲渡した場合
- 特定の事業用資産の買換えの特例と800万円特別控除の特例
- 連帯保証債務に係る債務控除と保証債務の特例
- 表の第2号の「農業」の範囲
- 自己所有不動産を落札した場合の譲渡所得の課税
- 公有地の拡大の推進に関する法律による買取りの対象となる資産(借地権)
- 集会所敷地に充てるための保留地指定があった土地との交換
- 公有地の拡大の推進に関する法律の協議に基づく買取り(譲渡制限期間経過後の譲渡)
- 隣接する土地に共有建物を建築する場合の借地権利金
- 私道になっていた土地が残地として買収された場合
- 租税特別措置法第37条の5第1項の表の第2号に規定する買換資産(床面積の判定)
- 第1次相続の申告期限前に第2次相続が開始した場合の特例を適用できる譲渡の期限
- 相続財産の分与により取得した資産の取得費等
- 月極めの貸駐車場の用に供される土地を買換資産(租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の下欄)とすることの可否
- 権利変換期日前での申告の可否及び被相続人が先行取得した資産を代替資産とすることの可否
- エンジェル税制の適用対象となる株式会社と特例有限会社
- 減価補償金を交付すべきこととなる土地区画整理事業において公共施設用地の買取りの対価と換地処分に伴う建物移転補償金を取得した場合
- 事業用資産に該当するかどうかの判定
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。