雑所得(公的年金)で節税
雑所得(公的年金)で節税する。非課税の公的年金や計算方法、源泉徴収、扶養親族等申告書、確定申告不要制度について。

媒介契約を解除したことに伴い支払う費用償還金等と譲渡費用|譲渡所得

[媒介契約を解除したことに伴い支払う費用償還金等と譲渡費用]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は土地を譲渡するため、仲介業者A社と専任媒介契約を締結しましたが、その後甲自身がこの媒介契約に定めた価額より高い金額で買い取りたいとする乙を捜し出しました。そこで、甲はA社との専任媒介契約を解除し、契約条項に従いA社が媒介契約履行のために要した費用である200万円を支払い、土地は乙へ譲渡しました。
 この場合のA社に支払った200万円は譲渡費用になりますか。

【回答要旨】

 専任媒介契約は、他の不動産業者に重ねて媒介依頼することを禁止する反面、依頼を受けた業者の短期間の成約に向けての努力を期待した契約であり、通常、依頼者が自ら発見した者へ譲渡する場合には、媒介者が媒介契約履行のために要した実費相当額の費用償還金を、また、他の業者の媒介による者へ譲渡する場合には約定報酬額に相当する金額の違約金を支払わなければなりません。
 照会の費用償還金は、結果としてA社の媒介により譲渡されなかったとしても買主を捜すために要した費用と認められますから、譲渡のために直接要した費用として譲渡費用に該当します。
 また、他の業者の媒介による者へ譲渡する場合に支払う違約金についても、それが、当該資産の譲渡価額を増加させるため譲渡に際して支出したものと認められる場合には譲渡費用となります。

【関係法令通達】

 所得税法第33条
 所得税基本通達33-7

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/06/04.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
  2. 買換資産を居住の用に供した後に譲渡した場合の租税特別措置法第41条の5第4項の適用の可否
  3. 同一の資産を代替資産及び買換資産とすることの可否
  4. 不動産取引業廃業後の一定期間経過後において譲渡した土地の所得区分等
  5. 隣接する土地に共有建物を建築する場合の借地権利金
  6. 借地権の設定に伴う譲渡所得の課税関係
  7. 代替資産を取得しなかった場合の修正申告期限
  8. 保証債務を履行するために資産を譲渡した直後に相続が開始した場合
  9. 種類の異なる代替資産を2以上取得した場合
  10. 未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等
  11. 地方公共団体等が行う「宅地の造成」の範囲
  12. 当事者の申出に基づく仮換地の指定替え
  13. 私道になっていた土地が残地として買収された場合
  14. 使用貸借に係る土地の補償金の帰属
  15. 土地区画整理事業に伴う清算金に対する課税
  16. 居住の用に供している家屋を2以上有する場合
  17. 耕作権が三者契約により収用の対償に充てるために買い取られる場合
  18. 交換のために要した費用の負担と交換差金
  19. 居住用財産の譲渡契約を締結した者が所有権移転登記及び代金決済を行う前に死亡した場合
  20. 機構の有する土地との交換

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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