違約金を支払って建築請負契約を破棄し、土地を他に譲渡した場合の譲渡費用|譲渡所得
[違約金を支払って建築請負契約を破棄し、土地を他に譲渡した場合の譲渡費用]に関する質疑応答事例。
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲はA土地上に建物を新築すべく乙と建築請負契約を締結し、手付金を乙に支払いました。しかし、工事着工前に丙からA土地の買申込みを受け、これを丙に売却することとしました。このため甲は、乙に支払った手付金を放棄することになりましたが、この手付金放棄による損失は、A土地に係る譲渡所得金額の計算上、所得税基本通達33-7により譲渡費用に含まれるものと解してよろしいですか。
【回答要旨】
工事着手後であれば、その取り壊しによる資産損失が所得税基本通達33-8により譲渡費用に含まれること等からみて、照会に係る違約金も譲渡費用に含まれるものと解して差し支えありません。
【関係法令通達】
所得税基本通達33-7、33-8
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/06/03.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 被相続人が先行取得した農地を相続人の代替資産とすることの可否
- 第二種市街地再開発事業における残地買収
- 特約の付された株券貸借取引に係る特約権料等の課税上の取扱い
- 共有物の分割
- 家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲
- 当事者の申出に基づく仮換地の指定替え
- 国外発行のディスカウント債を譲渡した場合
- 古都保存法第11条第1項の規定により土地等が買い取られる場合の租税特別措置法第34条の2,000万円控除の特例における「一の事業」の判定
- 造成未了の土地を相続して造成未了のまま譲渡した場合の所得区分
- 附属建築物がある場合の建築面積及び施行地区面積の要件判定(10号)
- 租税特別措置法第37条の2による修正申告書の提出期限
- 宅地造成後譲渡した場合の事業用資産の判定
- エンジェル税制の適用対象となる株式会社と特例有限会社
- 寄附者等に対する特別な利益の供与があった場合
- 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合
- 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
- 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
- 地方公共団体施行に係る土地区画整理事業の保留地との交換
- 公益信託の信託財産とするために上場株式を提供した場合
- 軽減税率の適用される短期譲渡所得等
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。