借地権の設定に伴う譲渡所得の課税関係|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲は、立退料(71,000万円)を支払って、乙に貸付けていた宅地の返還を受け、同時に、その宅地を丙に貸付けました(権利金81,000万円)。
なお、立退料71,000万円は、丙から取得する権利金により支払います。
また、権利金の額から立退料の額を差し引いた残額10,000万円のうち9,000万円相当分は、丙がその土地の上に建築するマンションの一部を取得します。
この場合の譲渡所得の計算上、所得税基本通達33-11の2及び38-4の2の取扱いによらず、単に71,000万円で取得した借地権を81,000万円で譲渡したものとして取り扱うことはできないでしょうか。
【回答要旨】
申出のように取り扱うことはできません。
旧借地権を消滅させた後に、その土地に新たな借地権等を設定した場合には、旧借地権部分と旧底地部分のそれぞれの部分について借地権等の設定をしたものとして取り扱われます。
【関係法令通達】
所得税基本通達33-11の2、38-4、38-4の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/05/13.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 交換により取得した資産を代替資産とすることの可否
- 収用事業に必要な土砂の譲渡と収用証明書
- 「買取り等の申出のあった日」の判定
- 漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税
- 買換資産を取得する予定であった者が、買換資産を全く取得しないまま死亡した場合の修正申告期限
- 集会所敷地に充てるための保留地指定があった土地との交換
- 土地の使用に代わる買取りの請求に基づく土地の買取り
- 競売に係る譲渡資産の課税時期
- 借家権者が第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物の権利床を取得する場合の租税特別措置法第33条の3の適用
- 財産分与に伴う譲渡損失の他の土地譲渡益との通算
- ゴルフ会員権の譲渡に係る長期・短期の判定
- 権利取得裁決につき争いがある場合の課税時期
- 相続財産の分与により取得した資産の取得費等
- 未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等
- 新聞販売権の譲渡
- 寄附者等に対する特別な利益の供与があった場合
- 公有地の拡大の推進に関する法律による買取りの対象となる資産(借地権)
- 無配株等やゴルフ会員権を寄附した場合
- 公有地の拡大の推進に関する法律に基づく買取りと事業認定
- 軽減税率の適用される短期譲渡所得等
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。