借地権の設定に伴う譲渡所得の課税関係|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
甲は、立退料(71,000万円)を支払って、乙に貸付けていた宅地の返還を受け、同時に、その宅地を丙に貸付けました(権利金81,000万円)。
なお、立退料71,000万円は、丙から取得する権利金により支払います。
また、権利金の額から立退料の額を差し引いた残額10,000万円のうち9,000万円相当分は、丙がその土地の上に建築するマンションの一部を取得します。
この場合の譲渡所得の計算上、所得税基本通達33-11の2及び38-4の2の取扱いによらず、単に71,000万円で取得した借地権を81,000万円で譲渡したものとして取り扱うことはできないでしょうか。
【回答要旨】
申出のように取り扱うことはできません。
旧借地権を消滅させた後に、その土地に新たな借地権等を設定した場合には、旧借地権部分と旧底地部分のそれぞれの部分について借地権等の設定をしたものとして取り扱われます。
【関係法令通達】
所得税基本通達33-11の2、38-4、38-4の2
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/05/13.htm
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