役員社宅で節税
役員用に社宅を借り上げて節税する。通常の賃貸料の計算式や固定資産税の課税標準を調べる方法、福利厚生規程に記載するサンプルなど。

借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費|譲渡所得

[借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 100万円の権利金を支出して賃借した家屋を店舗兼住宅として使用してきましたが、今回この権利を譲渡します。
 譲渡所得の計算上、取得費の計算はどのようにしたらよいですか。

【回答要旨】

 100万円から次に掲げる金額の合計額を控除した残額をもって取得費とします。

1 100万円の権利金のうち店舗に対応する部分については、当該部分の償却費として事業所得の計算上必要経費に算入される償却費の累積額

2 100万円の権利金のうち、住宅に対応する部分については、所得税法第50条及び所得税法施行令第137条の規定に準じて計算した償却費の合計額

【関係法令通達】

 所得税法第38条、第50条
 所得税法施行令第7条第1項第3号、第137条第1項第2号
 所得税基本通達2-27(1)、33-6、38-15、50-3

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/05/06.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 公益信託の信託財産とするために上場株式を提供した場合
  2. 買換資産を取得する予定であった者が、買換資産を全く取得しないまま死亡した場合の修正申告期限
  3. 第二種市街地再開発事業における残地買収
  4. 特掲事業の施設と特掲事業以外の施設が併設される場合
  5. 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
  6. 相続税の修正申告があった場合における譲渡所得の取得費加算
  7. 前年に取得した対償地を代替資産とすることの可否
  8. 地区所有の土地の譲渡
  9. 土地改良区が換地処分により取得した土地を譲渡し、その代金を組合員に分配した場合
  10. 競落した資産の取得時期
  11. 買取りの申出を受けた者から収用対象資産を相続により取得した者の「買取りの申出のあった日」
  12. 遺産分割後に認知を受けた者に遺産の一部を給付した場合の譲渡所得の課税
  13. 居住用家屋の所有者とその敷地の所有者が異なる場合
  14. 所得税法第58条の適用がある資産の所有期間の判定
  15. 預託金制のゴルフ会員権が分割された場合の取得価額等
  16. 土地所有者と借地権者とが共に他の土地と交換した場合
  17. 預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合
  18. 非課税承認が取り消された場合
  19. 不動産業者が所有する棚卸資産が収用され、その対償に充てるために買収した土地と租税特別措置法第34条の2の適用の可否
  20. 家屋と土地の所有者が異なる場合で家屋について譲渡益が算出されないときの3,000万円の特別控除と住宅借入金等特別控除の関係

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動