減価償却(中古資産)で節税
減価償却(中古資産)で節税する。耐用年数が短くなり、初年度に損金算入できる額が多くなる手軽な節税法。中古車のケースを例示。

競売に係る譲渡資産の課税時期|譲渡所得

[競売に係る譲渡資産の課税時期]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 競売された資産の譲渡所得の課税時期は、いつとすべきですか。

【回答要旨】

 競売された資産が競落人に引渡された時によります。ただし、納税者が競落許可決定の日を譲渡所得の収入金額の総収入金額に算入すべき時期として申告をした場合には、認められます。

【関係法令通達】

 所得税法第36条第1項
 所得税基本通達36-12

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/04/02.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 非課税承認を受けた寄附財産を譲渡した場合
  2. 月極めの貸駐車場の用に供される土地を買換資産(租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の下欄)とすることの可否
  3. 地方公共団体に寄附するためのみの目的で固定資産である土地に区画形質の変更を加えてその全部を寄附した場合
  4. 事業用資産に該当するかどうかの判定
  5. 保証債務を履行するために2つの資産を譲渡した場合
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  20. 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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