未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
私は、今年の6月に、所有する土地及び家屋を3,000万円で譲渡する売買契約を締結しました。譲渡した土地及び家屋には本年度分の固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」といいます。)が課されているところ、その売買契約では、譲渡から今年の年末までの期間に係る固定資産税等に相当する額(以下「未経過固定資産税等に相当する額」といいます。)を、買主が私に支払うことになっています。
この受け取った未経過固定資産税等に相当する額は、譲渡所得の計算上、収入金額に算入することになりますか。
【回答要旨】
支払を受けた未経過固定資産税等に相当する額は、譲渡所得の収入金額に算入されます。
固定資産税等は、各年ごとに、その賦課期日(その年度の初日の属する年の1月1日)における土地又は家屋の所有者を納税義務者として課されるものであり、その年度の賦課期日後に所有者の異動が生じたとしても、新たに所有者となった者がその賦課期日を基準として課される固定資産税等の納税義務を負担することはありません。
固定資産税等の賦課期日とは異なる日をもって土地建物の売買契約を締結するに際し、買主が売主に対し、売主が納税義務を負担する固定資産税等の税額のうち未経過固定資産税等に相当する額を支払うことを合意した場合、この合意は、土地及び家屋の売買契約を締結するに際し、売主が1年を単位として納税義務を負う固定資産税等につき、買主がこれを負担することなくその土地及び家屋を所有する期間があるという状況を調整するために個々的に行われるものであると考えられます。このことからすれば、支払を受けた未経過固定資産税等に相当する額は、実質的にはその土地及び家屋の譲渡の対価の一部を成すものと解するのが相当と考えられます。
【関係法令通達】
所得税法第33条、第36条
地方税法第343条、第359条、第702条、第702条の6
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/03/10.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 店頭デリバティブ取引の義務の履行により特定口座内保管上場株式等を証券会社に譲渡する場合等の課税上の取扱い
- 一括して購入した土地の一部を譲渡した場合の取得費
- 道路事業によりその隣接地の嵩上げ工事のために支払われた建物移転補償金
- 特殊関係者間の不等価交換
- 競落した資産の取得時期
- 文化財保護法により史跡として指定された土地の上に存する立木又は耕作権を譲渡した場合
- 不在者財産管理人が家庭裁判所の権限外行為許可を得て、不在者の財産を譲渡した場合の申告
- 土地区画整理事業の施行地区内において第一種市街地再開発事業が施行される場合の「やむを得ない事情」の判定
- 土地区画整理事業に伴う清算金に対する課税
- 生計を一にする親族の居住の用に供していた家屋を譲渡した場合の租税特別措置法関係通達31の3-6(4)の取扱い
- 預託金制のゴルフ会員権が分割された場合の取得価額等
- 非居住者が有する土地の収用等に伴う対償地の取得(源泉所得税に相当する金額の扱い)
- 残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否
- 造成未了の土地を相続して造成未了のまま譲渡した場合の所得区分
- 区画形質の変更を加えた土地に借地権を設定した場合の所得区分
- 一組法による代替資産(墓地と墓石)
- 租税特別措置法第37条第2項に規定する買換取得資産である土地の面積制限
- 宅地造成後譲渡した場合の事業用資産の判定
- 短期譲渡所得の計算上控除する取得費と概算取得費控除
- 月極めの貸駐車場の用に供される土地を買換資産(租税特別措置法第37条第1項の表の第9号の下欄)とすることの可否
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。