社員旅行(福利厚生規程)で節税
社員旅行で節税する。確実に必要経費とするために福利厚生規程で明文化(サンプル付き)。

未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合|譲渡所得

[未経過固定資産税等に相当する額の支払を受けた場合]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 私は、今年の6月に、所有する土地及び家屋を3,000万円で譲渡する売買契約を締結しました。譲渡した土地及び家屋には本年度分の固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」といいます。)が課されているところ、その売買契約では、譲渡から今年の年末までの期間に係る固定資産税等に相当する額(以下「未経過固定資産税等に相当する額」といいます。)を、買主が私に支払うことになっています。
 この受け取った未経過固定資産税等に相当する額は、譲渡所得の計算上、収入金額に算入することになりますか。

【回答要旨】

 支払を受けた未経過固定資産税等に相当する額は、譲渡所得の収入金額に算入されます。
 固定資産税等は、各年ごとに、その賦課期日(その年度の初日の属する年の1月1日)における土地又は家屋の所有者を納税義務者として課されるものであり、その年度の賦課期日後に所有者の異動が生じたとしても、新たに所有者となった者がその賦課期日を基準として課される固定資産税等の納税義務を負担することはありません。
 固定資産税等の賦課期日とは異なる日をもって土地建物の売買契約を締結するに際し、買主が売主に対し、売主が納税義務を負担する固定資産税等の税額のうち未経過固定資産税等に相当する額を支払うことを合意した場合、この合意は、土地及び家屋の売買契約を締結するに際し、売主が1年を単位として納税義務を負う固定資産税等につき、買主がこれを負担することなくその土地及び家屋を所有する期間があるという状況を調整するために個々的に行われるものであると考えられます。このことからすれば、支払を受けた未経過固定資産税等に相当する額は、実質的にはその土地及び家屋の譲渡の対価の一部を成すものと解するのが相当と考えられます。

【関係法令通達】

 所得税法第33条、第36条
 地方税法第343条、第359条、第702条、第702条の6

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/03/10.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 物納のために相続財産を交換した場合の相続税額の取得費加算の特例(平成26年12月31日以前に相続等により取得した土地等を譲渡した場合)
  2. 現物出資により取得した有価証券に付すべき取得価額
  3. 土地改良区が換地処分により取得した土地を譲渡し、その代金を組合員に分配した場合
  4. 残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否
  5. 補償金の支払請求をした日の判定(6か月の判定)
  6. 地域地区の用途制限により従前用途の建物を建築できない場合の残地の買収
  7. 所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係
  8. 売建て方式により住宅を建設した場合(16号)
  9. 私道になっていた土地が残地として買収された場合
  10. 共有物の分割
  11. 附属建築物がある場合の建築面積及び施行地区面積の要件判定(10号)
  12. 当事者の申出に基づく仮換地の指定替え
  13. 土地区画整理事業に係る仮清算金の受領後、換地処分前に仮換地の譲渡があった場合の課税関係
  14. 資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合
  15. 「宅地の造成」の意義(13号)
  16. 遺産分割後に認知を受けた者に遺産の一部を給付した場合の譲渡所得の課税
  17. 買換資産の取得期間の延長とやむを得ない事情
  18. 権利変換を希望しない旨の申出をしないで取得した補償金
  19. 農村地域工業等導入実施計画が定められる前に譲渡契約を締結した場合
  20. 第一種市街地再開発事業における「やむを得ない事情により都市再開発法第71条第1項の申出をしたと認められる場合」の判断

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。

ページの先頭へ移動