青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

外国通貨で支払が行われる不動産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算の際の円換算|譲渡所得

[外国通貨で支払が行われる不動産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算の際の円換算]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 甲は外国に所在する不動産を譲渡し、その譲渡代金を外国通貨で受け取っています。
 また、当該資産の取得費用や譲渡費用についても外国通貨で支払っています。
 この場合、譲渡所得の金額の計算の際の円換算はどのようになりますか。

【回答要旨】

1 個人が外国通貨で支払が行われる資産の販売及び購入、役務の提供、金銭の貸付け及び借入れその他の取引を行った場合の円換算は、その取引を計上すべき日(取引日)における対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値(T.T.M.)によることとされています(所基通57の3−2)。
 したがって、質問の場合における譲渡価額、取得価額及び譲渡費用については、当該取引日のT.T.M.により円換算することとなります。

2 なお、譲渡代金として受領した外国通貨をその受領をした都度直ちに売却して本邦通貨を受け入れている場合には対顧客直物電信買相場(T.T.B.)により円換算した金額を譲渡価額とし、また、本邦通貨により外国通貨を購入し直ちに資産の取得費用や譲渡費用の支払に充てている場合には対顧客直物電信売相場(T.T.S.)により円換算した金額を取得価額及び譲渡費用とすることができます。

(理由)
 所基通57の3−2(注)4において、「本邦通貨により外国通貨を購入し直ちに資産を取得し若しくは発生させる場合の当該資産、又は外国通貨による借入金に係る当該外国通貨を直ちに売却して本邦通貨を受け入れる場合の当該借入金については、現にその支出し、又は受け入れた本邦通貨の額をその円換算額とすることができる。」こと、すなわち、本邦通貨により外国通貨を購入し直ちに資産の取得費用の支払に充てている場合には、対顧客直物電信売相場で円換算した金額を取得価額とすることができることから、これと同趣旨により、譲渡代金として受領した外国通貨をその受領をした都度直ちに売却して本邦通貨を受け入れている場合には対顧客直物電信買相場で円換算した金額を譲渡価額とすること、また、本邦通貨により外国通貨を購入し直ちに譲渡費用の支払に充てている場合には対顧客直物電信売相場で円換算した金額を譲渡費用とすることとして差し支えありません。

【関係法令通達】

  所得税基本通達57の3−2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/03/09.htm

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当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


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