共有物の分割|譲渡所得
質疑応答事例(国税庁)
【照会要旨】
8年ほど前に父から相続した財産のうち、A不動産(家屋とその敷地)については甲1/2・乙1/2の持分で、B土地(台帳地目農地・現況宅地)については甲3/5・乙2/5の持分で取得し、遺産分割による共有登記がしてあります。今回、この共有物件を分割することとなり、A不動産は乙がその全部を取得し、B土地は甲が取得することとなりました。
この共有物の分割については課税関係は生じないと考えてよろしいですか。
なお、A不動産のうち家屋は、50年ほど前に建築されたもので、その時価は零に近く、この共有物の分割に当っては、時価の鑑定を受けており、等価分割です。
【回答要旨】
照会の共有物の分割は、一の土地についてその持分に応ずる現物分割が行われたものではありませんから、A不動産の甲の持分1/2とB土地の乙の持分2/5の交換として課税関係が生じます。
なお、固定資産の交換の特例(所法58)の適用要件を満たしている場合には、この特例の適用があります。
【関係法令通達】
所得税法第58条
所得税基本通達33-1の6
注記
平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。
出典
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/03/04.htm
関連する質疑応答事例(譲渡所得)
- 自ら開発許可を受けた上で土地を譲渡する場合(12号)
- 特約の付された株券貸借取引に係る特約権料等の課税上の取扱い
- 第二種市街地再開発事業における残地買収
- 租税特別措置法第31条の2と租税特別措置法第34条の2との適用関係
- 農地を宅地に造成した後宅地と交換した場合
- 相続財産の分与により取得した資産の取得費等
- 寄附財産が受贈法人の公益目的事業の用に直接供されているかどうかの判定
- 借地権の設定に伴う譲渡所得の課税関係
- 一団の土地を2分して交換した場合
- 土地区画整理事業の換地処分により清算金を取得した場合
- 収用等の特例が適用されない建物移転補償金の支払いを受け建物を取り壊した場合の所得区分
- 機構の有する土地との交換
- 表の第2号の「農業」の範囲
- 現物出資により取得した有価証券に付すべき取得価額
- 寄附者等に対する特別な利益の供与があった場合
- 土地収用法第95条第3項により補償金の一部が供託された場合の収入金額と収入時期等
- 家屋の所有期間が異なる場合における居住用財産の軽減税率の特例の適用範囲
- 借家権の譲渡所得の計算上控除する取得費
- 集会所敷地に充てるための保留地指定があった土地との交換
- 貸付地が収用対償地として買い取られた場合において小作人が受け取る離作料に対する課税の特例の適用
項目別に質疑応答事例を調べる
当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。