個人型401Kプラン(確定拠出年金)で節税
個人型401Kプラン(確定拠出年金)で節税で節税する。掛金が所得控除になったり、株式や投資信託等の配当や譲渡益が非課税になるメリット等について。

区画形質の変更を加えた土地に借地権を設定した場合の所得区分|譲渡所得

[区画形質の変更を加えた土地に借地権を設定した場合の所得区分]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 個人が土地に区画形質の変更を加えて宅地化し、その宅地に他人の建物を建築させるため借地権の設定をしました。この場合において、その設定の対価がその土地の価額の2分の1を超えるときにはその対価は譲渡所得の収入金額としてよいでしょうか。

【回答要旨】

 その借地権の設定行為が営利を目的として継続的に行われるものである場合を除き、その設定の対価は、譲渡所得の収入金額となります。

(注) 固定資産である土地に区画形質の変更を加え宅地化して譲渡した場合には原則として棚卸資産又はこれに準ずる資産の譲渡となりますが、貸付のために保有する土地は固定資産と考えられるため、その貸付けが、所得税法施行令第79条に規定する行為に該当するものである限り、当該貸付けに係る対価の額は、譲渡所得の収入金額に算入されます。

【関係法令通達】

 所得税法第33条第2項第1号
 所得税法施行令第79条
 所得税基本通達33-4の2

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/02/08.htm

関連する質疑応答事例(譲渡所得)

  1. 所得税法第58条と租税特別措置法第33条の4との適用関係
  2. 交換によって資産を譲渡した年と同一年中に、その交換によって取得した資産を保証債務の履行のために譲渡した場合の譲渡所得の計算
  3. イギリスから帰国した居住者がイギリス国内で居住の用に供していた資産を譲渡した場合
  4. 競落した資産の取得時期
  5. 借家権者が第一種市街地再開発事業の施行に伴い施設建築物の権利床を取得する場合の租税特別措置法第33条の3の適用
  6. 資力喪失者が債務引受けの対価として資産を譲渡した場合
  7. 第二種市街地再開発事業における残地買収
  8. 収用等の場合の特別控除と課税の繰延べの関係
  9. 残地補償の対償に充てるための土地等の買取りに係る特例の適用の可否
  10. 既存建築物の増築のための譲渡に係る軽減税率の適用(10号)
  11. 土地改良区が換地処分により取得した土地を譲渡し、その代金を組合員に分配した場合
  12. 遠隔地に所在する不動産を社会福祉法人に寄附した場合
  13. 居住用家屋を取り壊し、跡地に区画形質の変更を加えて譲渡した場合
  14. 漁業協同組合から漁業補償金とともに利息相当額の分配を受けた場合の課税
  15. 共有の居住用土地建物を譲渡した場合の居住用財産の買換えの特例
  16. 特殊関係者間の不等価交換
  17. 耕作権を交換譲渡し農地を交換取得した場合
  18. 家屋と土地の所有者が異なる場合で家屋について譲渡益が算出されないときの3,000万円の特別控除と住宅借入金等特別控除の関係
  19. 競売に係る譲渡資産の課税時期
  20. 仮換地指定の変更があった場合の「仮換地指定があった日」の判定(16号)

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:227
昨日:449
ページビュー
今日:914
昨日:2,076

ページの先頭へ移動