最速節税対策

判取帳の範囲|印紙税

[判取帳の範囲]に関する質疑応答事例。

質疑応答事例(国税庁)

【照会要旨】

 課税文書に該当する判取帳の範囲について説明してください。また、当社では1冊の判取帳を4年間継続して使用する予定ですが、この場合の印紙税の課税関係はどのようになるのでしょうか。

【回答要旨】

 第20号文書に該当する判取帳とは、課税物件表に掲げる第1号、第2号、第14号又は第17号文書により証されるべき事項につき、2以上の相手方から付込み証明を受ける目的をもって作成する帳簿をいい、1年以内の付込みに対して4,000円の印紙税が課税されます。
 したがって、これら以外の事項を2以上の相手方から付込み証明を受ける目的で帳簿を作成しても、課税文書には該当しません(基通別表第一第20号文書の1)。
 なお、第19号文書に掲げている通帳との違いは、通帳は特定の相手方一人との取引内容を付込み証明するものであるのに対し、判取帳は二以上の者との取引内容を付込み証明するところにあります。
 また、判取帳に次の事項が付込みされた場合は、その付込みされた部分については、判取帳への付込みはなく、それぞれの課税文書が新たに作成されたものとみなされます(法第4条第4項、措法第91条)。

(1) 第1号文書が新たに作成されたものとみなされる場合
 第1号文書により証されるべき事項で、その付込み金額が10万円(租税特別措置法第91条第2項の軽減措置が適用される不動産譲渡契約書の場合は50万円)を超えたとき

(2) 第2号文書が新たに作成されたものとみなされる場合
 第2号文書により証されるべき事項で、その付込み金額が100万円(租税特別措置法第91条第3項の軽減措置が適用される建設工事請負契約書の場合は200万円)を超えたとき

(3) 第17号の1文書が新たに作成されたものとみなされる場合
 第17号の1文書により証されるべき事項で、その付込み金額が100万円を超えたとき

 1冊の判取帳を1年以上継続して使用する場合は、その判取帳を作成した日(最初の付込みの日)から1年を経過した日以後最初の付込みをしたときに新たな判取帳を作成したことになりますから、改めて4,000円の印紙税が課税されることになります。

【関係法令通達】

 印紙税法第4条第4項、租税特別措置法第91条、印紙税法基本通達別表第一 第20号文書の1

注記
 平成27年7月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
 この質疑事例は、照会に係る事実関係を前提とした一般的な回答であり、必ずしも事案の内容の全部を表現したものではありませんから、納税者の方々が行う具体的な取引等に適用する場合においては、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあることにご注意ください。

出典

国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/21/03.htm

関連する質疑応答事例(印紙税)

  1. 印紙税の還付が受けられる範囲
  2. 契約期間が3か月を超えるものの判断
  3. 「売買に関する業務」に該当する要件
  4. 賃貸借契約に基づく保証金の預り証
  5. 預貯金通帳の意義
  6. 売掛債権譲渡契約書
  7. 公益社団法人等が作成する受取書
  8. 「債務不履行の場合の損害賠償の方法」を定める契約であることの要件
  9. 非課税文書への書式表示
  10. 預貯金通帳に係る一括納付の承認区分
  11. 書式表示の承認の効力
  12. 印紙の消印の方法
  13. 仮契約書・仮文書等の取扱い
  14. 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い
  15. 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置
  16. 記載金額の意義
  17. 貨物受取書
  18. 反社会的勢力排除条項を追加する変更契約書
  19. エレベータ保守についての契約書
  20. 印紙税の還付請求権の消滅時効

項目別に質疑応答事例を調べる

当コンテンツは、国税庁ホームページ利用規約に基づき、国税庁:質疑応答事例のデータを利用して作成されています。


一括節税計算機
※所得を入力して、税額を一括比較
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

メニュー
ホーム
カテゴリ
人気ページ
新着情報
サイトマップ
節税対策ブログ

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

*ご利用にあたっては「利用規約」を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
HOME

*ページの先頭へ移動
(c) MAバンク 2015-2025